特定調停での借金整理でおさえておきたいメリットとデメリット

特定調停での借金整理でおさえておきたいメリットとデメリット

特定調停は簡易裁判所でおこなう借金整理方法のひとつで、同裁判所の調停委員が債務者と貸金業者の間に入り、利息の減免や返済条件の緩和を話し合う方法です。

特定調停の特長は「切手代と収入印紙代だけで費用が安くつくこと」「任意整理と同じく利息制限法の金利に引き直すことで借金を減らせること」があります。

一方で、特定調停には任意整理と比較して手続きや返済条件に違いがあり、過払い金返還手続きもできません。

では、特定調停で借金の整理をする場合は、どのような点に気をつければよいのでしょうか。

ここでは、特定調停におけるメリットとデメリットの双方からみていきます。

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特定調停の申し立てと返済開始までの流れ

特定調停は借り入れている貸金業者の管轄所在地の簡易裁判所に申し立てをおこないます。

管轄所在地の簡易裁判所については、カードローンなどの会員規約の中にかかれており、最後の方に触れている文面です。

ネットで借りた場合も全国規模で展開している貸金業者が主で自分が住んでいる地域の簡易裁判所で手続きします。

簡易裁判所によっては特定調停の手続きのための専用の窓口があり、そこで特定調停申立書と債権一覧表を受け取ってください。

債権一覧表は借り入れている貸金業者と借り入れている金額を記入しますが、この段階では1円単位まで正確に書く必要はありません。

10万円や15万円など大きな違いが出ないように、おおむねの金額の記入で十分です。

申し立てが受理されると債権一覧表に記入した貸金業者に簡易裁判所は特別送達を送付します。

特別送達は裁判所が送付する公的書類です。

この送付をもって特定調停の手続きに入ったことが貸金業者に伝わります。

もし、申し立てが受理された後も催促の電話があるならば、特定調停の手続きをおこなっている旨を伝えてください。

申し立てから約1カ月後には呼び出しがあり、さらに1カ月前後に調停日が組まれますが、債権者の数によっては日をまたいで2日間にわたり調停がおこなわれます。

初回の返済は調停が完了したその月です。

裁判所より調停調書とは別に貸金業者ごとに月々の返済額や振込口座などがかかれた書類が渡され、その内容に沿って返済を進めていきます。

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特定調停のメリットにどのようなものがあるのか

特定調停は任意整理と比較される点が多く、そのひとつが利息制限法による引き直しです。

利息制限法は貸し付けでつく金利の基準となる法律で、これに照らし合わせて改めて金利でかかる利息を計算し直します。

借金を始めたところから計算をやり直すため、期間や借入額によっては相当な額で借金を減らすことが可能です。

特定調停でも任意整理と同じく調停後の返済にかかる利息もカットされますが、遅延損害金が加算される点に違いもあります。

同じ裁判所での手続きである自己破産や個人再生では官報に掲載されますが、特定調停ではのることはありません。

借金の整理対象を選ぶことができる

特定調停は任意整理と同じように債権者を選ぶことができます。

保証人がついている借り入れや自動車のローンは借金の整理からはずせるなど借金の整理対象を選べるのです。

住宅ローンや自動車のローンを抱えている場合は契約内容によって異なります。

しかし、支払いが完了するまではローン会社などに所有権があります。

債務整理をおこなうことで手放す必要もあり、これを避ける手立てが特定調停です。

また、延滞が長期化して支払督促がきている場合は早急に対応をとってください。

支払督促は貸金業者が長期延滞者に対してとる手段で簡易裁判所に申し立て、返済を強制的にはかるものです。

通知から異議申し立てなどの回答まで2週間の猶予がありますが、早く対応しなければ給与などの財産の差し押さえが始まります。

こうした強制執行に入った場合でも特定調停の手続きは可能です。

民事執行停止の申し立てもおこなうことで給与などの差し押さえを避けられます。

法律の知識がなくても手続きができる

借金の整理には金利や取引内容など法律の知識も必要です。

簡易裁判所によって違いはありますが、借金の整理を特定調停で解決したい人向けに専用のコーナーを設けているところがあります。

特定調停とはどのような手続きなのかをパンフレットやビデオなどでわかりやすく紹介していますので手続きの参考にしてください。

借金の返済に困っているだれもが簡単に手続きできるのも特定調停のメリットです。

任意整理と比べると費用が安い

任意整理は弁護士や司法書士に依頼して裁判所を通さずに借金を整理する方法です。

そのため、依頼費用が貸金業者1社につき費用が計算され、件数によっては多額の費用がかかります。

特定調停は簡易裁判所を通して解決する方法で、費用は貸金業者1社あたり数百円です。

費用の中身は郵券と収入印紙代で、郵券は貸金業者に特定調停の手続きに入ったことを知らせるための書類の送付代、収入印紙代は裁判所への手続き費用にあたります。

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特定調停のデメリットとは

特定調停の申し立てに必要な書類の作成と手続きは自力でおこないます。

作成する書類はどこから借りているのかをまとめる関係権利者一覧表と特定調停申立書がセットになったものの2つです。

その中には財産の状況を示す項目があり、車や自宅の有無などを記入しますが、自己破産と違い処分の対象としてあげるものではありません。

また、貸金業者が個人経営の場合は、法務局に足を運び登記簿謄本を取得する必要があります。

登記簿謄本が必要な貸金業者は、申立時に窓口で教えてくれますので自ら調べる必要はありませんが、件数によっては手間がかかります。

加えて家族構成や収入・支出を指定された項目に沿って記入する必要があり、なかでも重要なのが収入から支出を差し引いた返済可能額です。

この返済可能額によって調停後の返済額が決まってきます。

返済できる金額を多く見積もることで調停もスムーズに進みますが、確実に返済できる金額を記入しておくことが大切です。

任意整理では書類の作成を弁護士や司法書士にゆだねることができますが、特定調停の書類作成は基本的には自力で、返済日が迫っている中では時間をみながらの手続きとなります。

返済が止まるまで時間がかかることがある

特定調停の申し立てが受理されるまで簡易裁判所には2回ほど足を運べば済みますが、必要な書類がそろうまでは返済は止まりません。

申し立ての内容によっては特定調停以外の方法を指定されることもあり、裁判所が受理するかどうかわからないのです。

任意整理の場合は弁護士や司法書士が受任することで取り立てや返済が止まりますが、特定調停の場合は簡易裁判所が正式に申し立てを受理しない限り続くことになります。

過払い金があっても返還手続きができない

利息制限法での引き直しなど任意整理と重なる部分がありますが、大きな違いは過払い金の返還です。

特定調停では過払い金の返還手続きができません。

これは特定調停自体、利息制限法の引き直しで借金を再計算して、どれぐらいの期間で返済していくのかを申し立てをおこなった者と貸金業者との間を調整する手続きだからです。

長期の取引で過払い金が発生していたとしても、特定調停では債務不存在という形で終わります。

債務不存在とは借金がないことを示すもので、過払い金で相殺されたことになるのです。

任意整理では過払い金の調査と返還を求め、それを元金に充当して減額をはかります。

過払い金は長く利用している人にあてはまるケースですが、特定調停では過払い金があっても戻らず、利息制限法による引き直しだけで借金の減額が終わるのです。

差し押さえが容易にできるようになる

特定調停では申し立ての後に簡易裁判所より呼び出しがあります。

指定の日時におこなわれ、調停委員と顔をあわせて申し立て内容を確認するものです。

債権者の一覧に沿って確認がおこなわれ、借金の経緯についても聞かれることがあります。

この呼び出しから1カ月前後の日を置いて始まるのが調停です。

調停の中身によっては判事が最終的に裁決をとることがありますが、多くの場合で調停委員が貸金業者と連絡をとりながら進め、半日ほどの時間で調停が完了します。

この調停完了後に取り交わされるのが調停調書です。

調停調書は言わば判決文であり、法的な拘束力こと内容がすべて法律によって規定されることになります。

特に注意したいのが返済の遅れです。

特定調停では2回続けて延滞となると、強制執行できるようになります。

返済は月1回ペースですが、2カ月分遅れることで残りの借金すべてを返済することになるのです。

そこで、重要になるのが申立時の書類で記入した返済可能額になります。

この金額であれが返済できることを裁判所に申し立てたのですから、返済可能額が調停の返済額の基準です。

返済可能額を自力で出すのはむずかしく、これぐらいならと甘く見積もることもあります。

余裕をもって返済できるかどうか、書類を作成するときから確かめておきましょう。

調停委員は借金整理の専門家ではなく不利な調停となることも

調停委員は特定調停を数多くおこなっていますが、借金整理の専門家ではありません。

あくまで特定調停法という法律に沿って貸金業者と申し立てをおこなった者との間に入り、調停を進めるものです。

任意整理のような交渉はなく、利息がついた調停や遅延損害金もカットされずに返済額に反映されることがあります。

裁判所でおこなう借金整理という安心感はありますが、専門家ではないことで不利な調停となることもあるのです。

業者次第で調停が不成立となるケースもある

特定調停は貸金業者が合意することで成立するものですが、なかには調停内容に納得がいかないなどの理由で合意にいたらないケースもみられます。

同じ裁判所が関係する自己破産では同意の必要はありません。

また、個人再生でも債権額の2分の1以上の反対か、債権者の過半数が反対しなければ成立します。

貸金業者の同意が得られるかどうかは実際に調停を進めてみないとわからないことがあり、不成立となることも特定調停のリスクです。

しかし、大抵は特定調停が不成立となれば自己破産の手続きへと移ることもあり、貸し付けを回収できなくなります。

そのため、多くの貸金業者が同意しますが、減額の程度がおさえられるなど貸金業者に有利にはたらくことも心得てください。

返済期間でみた場合の特定調停のデメリット

任意整理と特定調停を比べた場合に、過払い金返還手続きとならんで大きな違いが出てくるのが返済期間です。

特定調停はおおむね3年以内に完済することが基本ですが、貸金業者や借金の中身によっては2年という返済期間が組まれます。

これに対して任意整理は弁護士や司法書士が間に入り、借金の減額に加えて依頼者の要望に沿って有利な返済期間を設定できるように交渉を進める方法です。

その結果、最長5年という返済期間で和解がまとまることがあります。

もちろん、貸金業者の対応次第ですが、返済期間を柔軟に設定できる点で任意整理のメリットです。

一方で特定調停は貸金業者との合意を重視していますので、想像よりも返済期間が短い場合が出てきます。

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特定調停をスムーズに進めるために

申し立ての受理後に渡される特定調停の手続きをした人向けの注意事項によく目を通しておきましょう。

もし、ある貸金業者の催促に耐えられず一部でも支払った場合は債権者の公平性からみて不公平にあたるので、特定調停の手続き自体が進まなくなります。

それ以降は特定調停以外の方法で借金の整理を進めることになるので注意してください。

なかには、自宅まで押しかけるケースや執拗な催促もありますが、これらすべて法律に違反する行為です。

注意事項には催促などがあった場合の連絡先も明記され、都道府県の貸金業者を管轄している部署の電話番号がかかれています。

「催促にのらない」「返済しない」ということを調停が終わるまで注意しましょう。

申立書の返済可能額は確実に実行できる金額を設定する

調停で決まった内容は調停調書としてまとめられ、そこにも2カ月返済が遅れた場合は全額返済となることが明記されています。

調停調書は債務名義ともいわれ、確定判決と同じ意味をもち、一切の融通はききません。

つまり、確実に返済を実行できる返済額の設定こそ特定調停のポイントです。

返済できないと、特定調停のメリットで残せた自宅や車も強制執行で手放すことになりかねません。

家計に多少の変動があっても余裕をもって返済できる金額を設定することが何よりも大事です。

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