借金が帳消しになる?時効援用がもたらす効果と制度の利用方法

借金が帳消しになる?時効援用がもたらす効果と制度の利用方法

借金の支払いをしないまま一定期間が過ぎると、時効が成立して返済の義務が消滅することがあります。

これを借金の消滅時効といいます。

ただし、返済を滞納し続けてさえいれば、自動的に時効が成立するわけではないことには注意が必要です。

借金が時効を迎えるためには、時効援用という手続きをふまなければなりません。

時効援用とは、時効制度を利用して借金を無効にする旨を、お金を貸してくれた個人や事業者に宣言する手続きのことです。

それでは、時効援用するためには、具体的にどのようなことをすれば良いのでしょうか。

今回は、借金の時効援用について詳しく解説します。

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借金にも時効がある

法律上の権利関係には、時効というものが設定されていることがほとんどです。

それは、借金であっても例外ではなく返済がおこなわれていない期間が一定以上をすぎると、時効が成立してお金を返す義務がなくなってしまうことがあります。

ここには、「権利の上にあぐらをかく者を保護しない」という法律の原則が反映されているのです。

たとえば、お金を貸した人には、当然のごとく貸したお金を返してもらう権利があります。

しかし、権利をもっているだけで、それを行使しない状態が長く続いていると、そもそも権利行使する意思がないと判断されてしまうのです。

また、たとえ正当な権利をもっていたとしても、それを永久的に証明し続けるのは困難なことでもあります。

たとえば、100年前の借金を今になって請求しようとしても、本当にお金の貸し借りがあったかどうかを証明するのはむずかしいでしょう。

そのため、一定期間がすぎると、そもそも権利がなくなってしまう時効という制度が法律的に保証されているのです。

このように、もともともっていた法律上の権利が消滅してしまうことを消滅時効といいます。

そして、借金も一種の権利と判断されるため、貸し主が権利行使しない期間が一定の日数をすぎると、権利そのものが消滅してお金を返す必要性がなくなってしまうのです。

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借金の時効が成立するための期間

借金の滞納が一定期間をすぎると、時効が成立して返済の義務が消滅しますが、それではその一定期間とは具体的にどのくらいなのでしょうか。

もし消滅時効を利用して借金を無効にしようと考えているなら、借金の消滅時効が成立する期間をしっかりと理解しておく必要があります。

個人から借金をしている場合

個人から借金をしている場合、消滅時効が成立するための期間は10年と決められています。

ただ、ここでいう個人とは、営利や商業目的でお金の貸与をしていない団体や機関なども含まれます。

たとえば、信用金庫や商工中金、労働金庫、住宅金融支援機構などは、営利や商業目的でお金を貸与しているわけではないと見なされるため、借金の消滅時効も10年となります。

法人から借金をしている場合

消費者金融やサラ金などの法人からお金を借りた場合、時効が成立するための期間は5年と決められています。

ここでいう法人は、営利や商業目的でお金の貸与をしている団体や機関です。

そのため、たとえ特定の個人から借りたお金でも、その人が個人事業主として営利目的でお金の貸与をしていた場合は、法人から借りたお金として扱われるので、消滅時効の期間も5年になります。

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時効の期間はいつから数えはじめる?

法人からの借金は5年、個人からの借金は10年で時効を迎えますが、それではいつから数えて5年ないし10年で時効の期間を満了するのでしょうか。

時効の期間を数えはじめる日を時効の起算点といいます。

時効の起算点は借金返済の期日をもとに計算されます。

借金返済の期日がある場合

借金返済の期日とは、この日までに借金を返すという期限の日のことです。

貸金業者などからお金を借りる場合、返済の期日が決められていることがほとんどです。

返済の期日が決まっている場合、期日の翌日が時効の起算点となります。

つまり、営利目的の貸金業者から借金をした場合、返済期日の翌日から5年を経過すれば時効の期間を満了することになります。

借金返済の期日がない場合

返済期日を決めずに借金をした場合は、期日を基準に時効の期間を計算することができません。

そのため、返済の期日が決まっていない借金は、借金をした日の翌日を1日目として時効の日数が数えはじめられます。

営利目的の貸金業者から返済期日のない借金をした場合、借金をした日の翌日を時効の起算点とし、その日から5年がすぎた時点で時効の期間を満たすことになります。

借金返済の期日がわからない場合

たとえば、「株の配当金が入ったら借金を返す」と約束したとします。

もし、配当金が入ることは決まっているけど、いつ入るかはわからない状態だったとき、借金の返済期日を明確に決めることができません。

こうした借金のことを「不確定期限付き債務」といいます。

不確定期限付き債務の場合は、返済期日がある場合と同じように扱われます。

つまり、株の配当金が手に入った当日が返済期日となり、その翌日から時効が起算されるということです。

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時効の援用と流れ

借金の返済に困っている人の中には、時効の成立を目指してわざと滞納を続けているという人もいるでしょう。

しかし、滞納の期間が一定以上をすぎても、それだけで時効が成立して返済の義務が消滅するわけではありません。

一定期間の経過は、あくまで時効が成立するための条件のひとつにすぎません。

つまり、期間がすぎれば、自動的に時効が成立するわけではないのです。

時効を成立させるためには、時効の期間を満了したということを貸し主に宣言し、時効制度を利用する意思表示をしなければなりません。

これを時効の援用といいます。

時効の援用をするためにはいくつかの流れがあります。

援用を考えている場合は、流れをしっかり確認しておくことが大切です。

時効の期間が満了しているか確認

時効援用をする際は、まず「時効の期間が満了しているか」について確認する必要があります。

そもそも期間が満了していなければ、制度利用の意思表示をしても意味がありません。

時効の起算点を把握し、お金を借りているのが「個人なのか」「法人なのか」を調べて、「時効の期間がすぎているか」を確認しましょう。

時効制度を利用する意思表示をする

時効制度の利用をする旨を、貸し主に意思表示してはじめて時効が成立します。

この意思表示ですが、実は法律で定められた書式があるわけではありません。

つまり、どんな方法でも意思表示をすれば時効援用することができるということです。

そのため、文書でなく口頭で伝えても構わないということになります。

内容証明郵便を使って時効援用する

ただ、口頭で時効援用しようとすると、結局は水かけ論になりがちです。

そのため、時効援用をする際は、内容証明郵便というものを使って文書で意思表示をするのが基本になります。

内容証明郵便というのは、「だれがいつどこに郵便を送ったのか」について郵便局が証明してくれるサービスのことです。

この内容証明郵便であれば、より確実に時効援用することができます。

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時効の中断

時効援用がうまくいけば、借金を完全にゼロにすることもできるでしょう。

しかし、時効援用が成功したという事例は決して多くありません。

なぜなら、借金を請求する権利がなくなることを、指をくわえて眺めているような貸し主はまずいないからです。

時効の期間を迎えそうな債権があれば、貸し主の方でもあの手この手で権利を失わないような対策を打ってきます。

その対策のひとつが時効の中断です。

中断がされたら、時効はまた1から数え直しということになります。

時効の中断には、主に以下の3つの手続きがあります。

裁判所を通じた請求

そもそも時効が成立する法律上の根拠は「権利の上にあぐらをかく者を保護しない」という原則です。

裁判所を通じた請求は、権利をしっかり行使していることの証明になるので、貸し主が裁判所を通じて請求の手続きをとると、その時点で時効が中断します。

具体的には、訴訟の提起をしたり、和解や調停の申し立てをしたりすれば、請求の意思を示したと見なされて時効が中断されます。

財産の差し押さえ

貸し主が借り主の財産を差し押さえた場合も時効が中断します。

財産の差し押さえは住宅ローンの滞納があった場合に多く見られる事例です。

ローンの滞納を続けていると、貸し主は住宅を差し押さえて競売にかけようとします。

このとき、ローンの消滅時効も中断されるというわけです。

債務の承認

時効の中断でもっとも多いのが債務の承認です。

債務の承認とは、時効の利益を受ける人が、返済していない借金があることを自ら認めることをいいます。

たとえば、すでに時効の期間を満了していたにもかかわらず、その事実を知らずに借り主が借金の一部を返済してしまったとします。

この場合、返済するという行為そのものが債務の承認にあたり、その時点をもって時効は中断します。

つまり、借金を一度でも返してしまえば時効は中断してしまうのです。

これは時効援用をする際にも気をつけなければならないことです。

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時効援用が失敗してしまうケース

時効援用を成立させることは決して簡単ではありません。

時効の期間を満了したと思って援用をしたのに、実はまだ満了を迎えていなかった場合や、知らない間に時効の中断がおこなわれていた場合などに、時効援用が失敗してしまうことがよくあります。

起算日の確認がずさんだった

時効援用という手続きは、長い期間にわたって貸し主からの音沙汰がなかった場合などに考える手段です。

しかし、長期間貸し主からの請求がなかったとしても、時効の期間を満了していなければ援用することはできません。

借り主の中には、返済期日が忘れてしまったという人もいるでしょう。

また、返済期日がわかっていても、途中で一度でも返済をしてしまっていれば、その時点で時効は中断し1から時効を計算し直さなければなりません。

そういった状態で時効の起算日などを良く確認せずに時効援用したところ、実はまだ時効期間の満了を迎えておらず、かえって貸し主から借金を請求されてしまったという事例も多々あります。

時効援用をする場合、起算日などをしっかり確認したうえで、慎重にことを進めることが大切です。

知らない間に裁判がおこなわれていた

借金に苦しんでいる人の中には、夜逃げなどをして督促から逃げているという人もいます。

そういう場合、貸し主に現住所を知らせず、また住民票も異動していないということがほとんどです。

しかし、借り主の現住所がわからなくても、裁判を起こして時効を中断する方法があります。

それが「公示送達」という方法です。

この方法であれば裁判の相手方の住所がわかっていない場合でも裁判を起こすことができます。

この場合、借り主は時効が中断されていることを知らない場合が多いです。

その状態で時効援用をしても、まだ時効の期間を満了していないので、消滅時効も当然成立しません。

そればかりか、時効援用したことで貸し主に現住所を知られてしまい、厳しい追及や督促を受けることになってしまうでしょう。

貸し主からの請求に応じてしまった

時効の期間を満了しているにもかかわらず、貸し主からの請求に応じて支払いをしてしまった場合も、時効の援用はできなくなります。

極端な話、貸し主から「100円でもいいから返済してくれ」といわれたので、時効が成立しているけれど「100円くらいならいいか」と思って返済してしまっても、時効の援用はできなくなってしまいます。

たとえ100円であっても、返済をすれば「返済の意思がある」と見なされて、時効援用を封じられてしまうのです。

時効援用をしたければ、時効の期間を満了してから援用の手続きを終えるまで、決して借金を返済してはいけません。

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時効援用はあくまで問題解決の手段のひとつ

通常の取引であれば、貸金業者がお金を貸した事実を失念するようなことはまずないでしょう。

そのため、時効援用は成功する方が珍しいといっても過言ではありません。

また、時効援用にはデメリットもあります。

たとえば、ブラックリストに事故情報がのってしまうことです。

ブラックリストに情報が掲載されている間は、新しくローン契約を組めなかったり、新規の借り入れができなくなったりします。

また、時効援用をするためには、まず時効の期間が満了するまで待たなければなりません。

その間は貸し主に見つからないように息をひそめて暮らしてかなければならないでしょう。

そのような生活は精神的にも大きな負担を強いることになるはずです。

もちろん、時効援用がうまくいけば、借金が帳消しになって不安からも解放されるでしょう。

ただ、借金問題の解決には、時効援用だけでなく債務整理などさまざまな方法があります。

時効援用だけにとらわれるのではなく、借金問題の解決のため、自分にとってどんな方法が最適か正しく見極めることが大切です。

時効援用はあくまで問題解決のための手段のひとつにすぎませんから、いろいろな可能性を考えながら、借金を解決するための道を模索していくと良いでしょう。

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