債務整理で返済額が最大10分の1になる個人再生とは?
借金のために困難になった生活を立て直す方法に「債務整理」があります。
債務整理とは借金を免除、もしくは軽減する手続きのことです。
主に任意整理、特定調停、自己破産、個人再生という4つの方法に分かれていますが、今回はその中でも個人再生について説明しましょう。
個人再生をおこなえば、債務を最大で10分の1にまで軽減することが可能です。
任意整理や特定調停、自己破産にはない独自のメリットもあるので、状況次第では返済の負担を大きく軽減できる可能性があります。
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個人再生とは?
個人再生とは、民事再生法に基づく倒産処理方法のひとつです。
裁判所に申し立てをおこない、必要な手続きを済ませることによって借金の金額を減額することができます。
返済すべき金額は債務額など、複数の条件によって算定されるため常に同じとは限りません。
「1200万円の債務を抱えている場合」を例にあげてみます。
5年間かけて全額を返済することになっているとしたら毎年の返済額は元金だけで240万円、月々の返済額は20万円です。
同じ条件で個人再生をおこなった場合、債務額は5分の1に当たる240万円となります。
返済期間が3年間であれば年間の負担は約80万円、月々では約6万円となり、生活への影響を大きく軽減することが可能です。
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個人再生の種類
個人再生は大きく分けて「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
それぞれにどのような違いがあるのか説明しましょう。
小規模個人再生
小規模個人再生とは、将来の返済期間において「継続的に反復して収入がある見込みのあるもの」を対象とした個人再生手続きです。
職業などによる制限がないため、個人事業主やアルバイトで働いている方でも問題なく利用できます。
ただし、債権者の同意が得られない限り制度を利用することはできません。
債権者が複数いる場合は、全体に対する頭数と債務額の両方で過半数に当たる債権者が反対に回らないことが条件になります。
債務を減額することになるとはいえ、実際には債権者が反対に回るケースはさほど多くありません。
なぜなら、個人再生ができない場合、破産手続きに移行する債務者が多く、そうなると債権者が利益を確保するのがむずかしくなってしまうからです。
給与所得者等再生
小規模個人再生を「個人事業主やアルバイトのための手続き」とするなら、給与所得者等再生は「サラリーマンのための手続き」だといえます。
企業などに勤めている給与所得者は、雇用が安定していて将来の収入を予測しやすいため、このような手続きが別個に設けられているのです。
小規模個人再生とは異なり、給与所得者等再生には債務者の同意を必要としません。
ただし「可処分所得要件」という条件が新たに設けられており「可処分所得2年分以上に当たる金額」は必ず返済しなければならないと定められています。
そのため、小規模個人再生と給与所得者等再生のうち、どちらを適用したら得になるのか一言で断定することはできません。
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個人再生の支払い総額「最低弁済額」を決定する条件
個人再生によって減額された「最低限支払うべき金額」が「最低弁済額」です。
最低弁済額は主に次の3つの基準によって定められます。
債務額に基づく条件
1つ目の基準は「元々の債務額」です。
以下のような基準に基づいて、債務額の金額別に最低弁済額が定められています。
債務額から算出される最低弁済額
債務額 | 弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 債務全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 債務額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満の場合 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満の場合 | 債務額の10分の1 |
「清算価値保障の原則」に基づく条件
清算価値とは「全財産を現金に変えたときに得られる金額」を表す言葉です。
個人再生には「清算価値保障の原則」という決まりがあり、手続きをおこなった結果として債権者には「清算価値以上の利益が与えられなければならない」と定められています。
個人再生はそもそも破産手続きをおこなうことなく債務を処理するために存在する制度です。
自己破産をおこなった場合、財産をすべて現金化して返済に当てることになるので、得られる利益が清算価値を下回ってしまったのでは制度を利用する意味がありません。
清算価値保障の原則は、個人再生の存在理由を保つために設けられていると考えてください。
可処分所得に基づく条件
可処分所得とは、収入から生活に最低限必要な生活費や税金、社会保障費などを引いたときに残る金額のことです。
給与所得者等再生を利用する場合、最低弁済額は「可処分所得の2年分以上に当たる金額」にする必要があります。
一方、小規模個人再生を利用した場合には可処分所得に基づく条件を考慮する必要はありません。
個人再生をおこなうときは、以上3つの条件を比較して最も金額が高いものを最低弁済額に設定します。
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個人再生のメリット、デメリット
個人再生にはどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。
任意整理や自己破産と比較してそれぞれの違いを説明します。
個人再生のメリット
個人再生には主に3つのメリットがあります。
債務を大幅に減額できる
個人再生をおこなうと、債務を最大で10分の1まで圧縮できます。
金額などの条件によってはそこまで減額できないケースもありますが、それでも負担が軽くなることに違いはありません。
借金の返済で最も大きな問題は、支払いによって日常生活に支障をきたしてしまうことです。
借金を支払う意志があったとしても、日常生活を営むことができなければ結果として債務不履行の状態に追い込まれてしまうこともあるでしょう。
そのような事態は債務者、債権者双方にとって有益とはいえません。
個人再生はそうした状況を回避し、現実的に実行可能な返済をおこなっていくうえで極めて有益な手段です。
債権者からの督促を停止できる
借金の返済中は、時折債権者から電話などで督促の連絡が入る場合があります。
あまりにも督促の頻度や回数が多いと、日常生活にも支障をきたしてしまうでしょうし、精神的な負荷も計りしれません。
こうした督促を債務者個人の要請によって停止させることは困難ですが、弁護士や司法書士が債務整理手続きに関与した場合、停止させることが可能です。
貸金業法21条により「弁護士や司法書士から受任状を受け取った貸金業者は、それ以降債務者本人に連絡することができない」と定められています。
基本的に個人再生は弁護士や司法書士に対応を依頼して進めていくことになるため、自動的に督促を停止する効果が期待できるわけです。
住宅ローン特例を利用できる
住宅ローンは住宅の新築や改築のために金融機関から受ける融資ですが「お金を借りている」という点ではほかの借金と変わりません。
通常は借金の担保として住宅に抵当権が設定されているケースがほとんどで、ローンの支払いが滞った場合は住宅を手放すことになってしまいます。
個人再生をおこなうと、住宅ローンの支払いを続けながら同時に減額した債務の支払いを続けていくことが可能です。
「住まいを手放すことなく生活を再建できる」という点で大きなメリットのある仕組みだといえるでしょう。
このようなことが可能なのは「住宅ローン特例」という取り決めが存在するからです。
住宅ローン特例を利用すれば、支払いが遅延したローンをあらためて分割支払いしたり、支払い期間を延長したりすることもできます。
個人再生のデメリット
個人再生には以下のようなデメリットも存在するため、利用する際は納得したうえで手続きを進めるようにしましょう。
ブラックリストにのってしまう
個人再生手続きをおこなうと、クレジットカードやローンなどのサービスを受ける際にチェックされる個人の信用情報に「個人再生手続きをおこなった」という旨が記載されます。
そうなると、5~10年間はクレジットカードなどのサービスが利用できなくなってしまうので注意してください。
官報に個人情報が記載される
官報とは、政府が発行している新聞のようなものです。
主に法律や条約、法令など国全体に関わるような事柄が記載されるものですが、個人の裁判記録も同様に記載されています。
個人再生をおこなうと裁判所がくだした決定とともに自分の住所、氏名などが記載され、広く世の中に周知されてしまうことになるので注意してください。
ただし、官報をチェックしている人が身の回りや勤務先にいなければそれほど心配する必要はないでしょう。
正規の登録をしていない高利貸し、いわゆる「闇金融」の業者は官報を見て金銭的に困っている人を見つけ、ダイレクトメールを送ってくる場合があるので、そちらにも合わせて注意しなければなりません。
任意整理や特定調停、自己破産との違い
個人再生が任意整理、特定調停と異なるのは、債務を大幅に減額できるところです。
任意整理や特定調停では債務者との交渉によって、利息の減額や分割支払いの方法変更などをおこなうことができますが、通常は個人再生ほど大幅な債務減額はできません。
また、任意整理や特定調停が特定の債務者を対象としているのに対して、個人再生はすべての業者および債務を対象としているという点にも違いがあります。
自己破産は、債務者の財産をすべて精算して債権者に公平に分配し、その結果まかないきれなかった債務を免責にしてもらうことができる仕組みです。
減額されるとはいえ、債務の一部が残る個人再生とは明確な違いがあります。
財産を手放さなければならないため、個人再生とは異なり住宅ローン特例の適用を受けることはできません。
もうひとつの違いは、手続き中の資格制限の有無です。
自己破産は手続き中、弁護士を始めとする「士業」に就くことができませんが、個人再生にはそうした資格制限はありません。
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個人再生ができる条件は?
個人再生をおこなうためには、以下4つの条件のうち、利用する制度によって求められるものを満たしている必要があります。
1つ目の条件は「再生計画に従った返済ができること」です。
短期間で職を転々としていたり、自営業であったりしても収入が不安定な場合は制度を利用できません。
将来的に継続的な収入が反復して得られる見込みがあれば条件を満たすことができます。
2つ目の条件は「債務総額が5000万円以下であること」です。
利息制限法の引き直し計算後の金額が5000万円以下であれば条件を満たせます。
残る2つの条件は、利用する個人再生の種類によって適用されるかいなかが異なるので注意してください。
小規模個人再生の場合は、以上2つに加えて「債務者の過半数の同意を得ること」が条件に加わります。
一方、給与所得者等再生は「過去7年以内にハードシップ免責、給与所得者等再生の認可決定、破産手続きの免責決定を受けていないこと」が追加の条件です。
ハードシップ免責とは、失業などの理由によって個人再生の返済計画を完了するのがむずかしくなったとき、残りの債務を免除してもらえる仕組みのことを指します。
すでに、計画の4分の3以上の支払いを完了しているなど複数の条件があるため、いつでも利用できるわけではありません。
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個人再生手続きの流れは?
個人再生の具体的な手続きは、裁判所によって違いがあります。
例として、東京裁判所の流れを紹介しましょう。
東京裁判所では、まず担当の「個人再生委員」を選出し、債務者との面接がおこなわれます。
その後におこなわれるのが「履行テスト」です。
履行テストとは、「本当に返済が可能かどうか」「再生計画に無理がないかどうか」をチェックするためにおこなうもので、6カ月に渡って実施されます。
テストの結果、問題がないと判断されれば、いよいよ再生計画のスタートです。
原則として3年間での支払い完了を目指すことになります。
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個人再生は、複数ある債務整理の中でも「債務を大幅に減額できる」「マイホームを手放さずに済む」という部分が大きな特徴です。
一言で表現するなら「日常生活を営みながら、債務の完済を目指していく再生手続き」だといえるでしょう。
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