国の認めた最終手段!?自己破産のあれこれ

国の認めた最終手段!?自己破産のあれこれ

ドラマなどで「借金で首が回らない」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。

これは「借金が多くてやり繰りができない」という意味です。

実際返済をするために別の消費者金融からお金を借り入れる人が少なくありません。

しかし、そうなると借入額が膨らみ続ける一方で、状況はだんだん悪化していきます。

利息でいつのまにか借入額が膨れ上がって首が回らなくなってしまったならば、なるべく早い段階で専門家に相談するようにしましょう。

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借金がゼロになる!?自己破産とは

病気で働けなくなった場合や仕事を辞めた場合などさまざまな理由で、人は消費者金融や銀行からお金を借ります。

その後、収入が持ち直しきちんと返済できれば問題ないのですが、収入のない期間が思った以上に長引くなどして返済が滞ってしまうかもしれません。

返済に追われ一般的な生活が難しくなったなら、債務整理と呼ばれる手続きを検討したほうが良いでしょう。

債務整理には4種類ある

弁護士や司法書士に相談して返済の負担を減らす債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停の4種類があります。

このうち、特定調停は裁判所を利用するものの借り主が自らおこなえて、他の手続きに比べて法的知識も交渉技術も必要ありません。

このため、弁護士や司法書士によっては、いわゆる債務整理の1つと捉えていないこともあります。

しかし、裁判所に出向くことが手間でない場合には特定調停も選択肢に加えましょう。

弁護士や司法書士がまず検討するのは、将来利息(今後払う予定の利息)をカットしたうえで元金をきちんと返済していく任意整理です。

しかし、借り主の中には月収が手取りで20万円ほどなのに元金だけで1000万円近い借金をしている人もいます。

そうなると、収入のすべてを返済に充てても50年かかるので、返済は現実的ではありません。

このような状態を「支払い不能」と呼びます。

一般的に切り詰めた生活をしてねん出できる金額を支払い、3年で借金をゼロにできなければ支払い不能だと判断できます。

支払い不能といえるかどうかは、その人の収入や居住地域、ライフスタイルによって異なります。

たとえば、東京で1人暮らしをしている手取り20万円の人ならば、家賃、食費、通信費、日常品などで少なくとも10万円は必要でしょう。

この10万円を3年間支払ったとしても300万円を超える借金は返済できないので、支払い不能だと判断される可能性は高いといえます。

支払い不能と判断できると、任意整理ではなく自己破産や個人再生といった裁判所を利用した手続きが視野に入ります。

個人再生は一定額を3~5年かけて支払っていくものであるのに対し、自己破産は借入額をすべてゼロにする手続きです。

弁護士の付く少額管財と簡易な同時廃止

自己破産手続きには、管財事件と同時廃止の2種類があります。

もっとも、個人の場合、管財事件よりも費用を抑えた少額管財と呼ばれる手続きが設けられており、これが原則的な形態とされています。

同時廃止はさらに例外的な手続きで、借入額や保有資産が少なく借り入れの原因が浪費・ギャンブルでない人のために特別に設けられたものです。

ただし、少額管財は裁判所の運用によるもののため法律上の制度ではありません。

そのため、破産を申し立てる裁判所によってはそもそもない可能性もあります。

また、小規模管財、簡易管財、少額予納管財など別の呼び方で呼ばれている地域もあります。

管財事件になるか同時廃止になるかで費用は大きく異なるので、どちらになるのか一番気になるところでしょう。

ところが、裁判所の考え方次第なので、基本的に少額管財になると考えていたほうが無難でしょう。

同時廃止手続きであれば、破産手続きが開始されると同時に終了して免責が認められるので、短期間で済みます。

また、破産管財人と呼ばれる弁護士が付かずその分の報酬は要らないので、費用も抑えられるでしょう。

少額管財になると破産管財人が付き、財産の調査・管理・処分をおこない、売却代金を貸し主に配当します。

また、借入額をゼロにしてよいのかなどの調査もおこなわれます。

裁判所は、破産管財人を監督する役割を果たすので、手続きを進めるにあたって必要となる打ち合わせは破産管財人との間でおこないます。

調査後、破産管財人が調査結果を報告する債権者集会が開かれ、特に問題がなければ借入額をゼロにする免責許可が下されます。

債権者“集会”といっても消費者金融の担当者が来ることはないので、粛々と進められるでしょう。

弁護士や司法書士に依頼してから免責許可までの期間は、資料の収集状況や費用の支払い状況によっても異なりますが、少額管財の場合1年が目安です。

弁護士や司法書士に依頼した段階から督促や返済はストップするので、精神的な負担は軽減されるでしょう。

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自己破産のメリット・デメリット

自己破産の最大のメリットは、借入額がゼロになることでしょう。

毎月の返済をどのようにおこなうか毎日頭を悩ませていた人にとって、その悩みが消えることは非常に大きな意味があります。

「これからずっと借金の返済に追われるのか」と悩んでいた人でも破産が認められれば、経済的に人生をやり直せるはずです。

一方でデメリットもいくつかあります。

デメリット1:住み慣れた家を手放さなければならない!?

破産を検討する弁護士や司法書士が真っ先にみる相談者の情報は、不動産の有無です。

住宅ローンが残っている場合には、住宅ローン会社が売却して住宅ローンの返済に充当します。

住宅ローンの返済が終わっていても、支払い不能といえるには手持ちの資産をすべて現金に換えても返済できないことが必要です。

そのため、基本的に売却されたあとは代金が貸し主に分配されます。

例外的に人里から離されたところにある古家のように買い手が見つからない場合は、破産をしても手放さずに済みます。

しかし、売却を求められるかどうかは裁判所の判断次第なので、破産を申し立てる段階では確実に不動産を所持できるかはわかりません。

借り主がだれかと不動産を共有している場合でも、借り主の有する権利(持ち分)については売却を求められます。

共有者が買い取ってくれれば問題ありませんが、それが難しい場合には共有者の同意を得て不動産全体を売却しなければならないかもしれません。

そうなると、共有者にも迷惑をかけてしまいます。

マイホームにまったく未練のない人を除いて不動産を所持している人に対して、弁護士や司法書士は自己破産をすすめにくいのが実情です。

住宅を残したい場合には自己破産ではなく個人再生を検討すると良いでしょう。

住宅ローンの残額が少ない場合やすべて返済し終えている場合には個人再生を選択しづらいこともあります。

しかし、個人再生では一定の条件の下で住宅ローンに影響を与えずに手続きを進められます。

デメリット2:せっかくがんばってきた仕事を辞めなければならないの?

弁護士や司法書士が不動産の有無の次にチェックするのは、借り主の仕事です。

破産を認めてもらうのは経済的に借り主の状況を立て直すためなので、破産して職を失う事態は避けたほうが良いでしょう。

一般的な企業であれば破産をしたからといってそれだけを理由に解雇されることはないのですが、法律上いったん離職しなければならない仕事があります。

たとえば、弁護士や弁理士、司法書士、公認会計士などいわゆる士業は「制限職種」といわれており、破産手続き開始決定から免責を得るまでの間その仕事に就くことができません。

その期間は、保有資産や借り入れの原因などによって異なり、長いケースでは1年以上かかることもあります。

そのほか、警備員や生命保険の募集人、旅行業者なども制限職種であり、個人情報やお金を取り扱う仕事や安全を守る仕事に制限職種は多い傾向です。

雇用先の会社で制限職種以外の業務内容がある場合には、その部署に異動させてもらえることがあります。

会社に破産の事実を伝えることは勇気が必要ですが、制限職種なのに黙っていると会社や自分が処分を受けるリスクもあるので、きちんと相談しなければなりません。

自分の仕事が制限職種かどうか不安ならば、一度弁護士か司法書士に尋ねてみると良いでしょう。

これに対し、破産を申し立てる段階で弁護士を目指して勉強中といったケースであれば過度に心配しなくても構いません。

こうした制限は一生続くものではないので、早めに手続きを済ませて生活を立て直すほうがよいでしょう。

デメリット3:5~10年間ローンを組めなくなるの?ブラックリストとは

自己破産に限らず、債務整理手続きをすると信用情報機関に事故情報が掲載されてしまいます。

これを一般に「ブラックリストに載る」と表現するのです。

消費者金融はクレジットカードを作成するときや更新するときに信用情報機関の情報を参照するので、ブラックリストに載っていると審査に通らないことがあります。

同様に銀行でローンを組むのも難しくなるでしょう。

ただし、審査の基準は消費者金融や銀行によってまちまちなので、ブラックリストに載っているからといって審査に通らないとは限りません。

ブラックリストに載っている期間は、任意整理であれば5年、個人再生、自己破産であれば5~10年といわれています。

もっとも、返済が3カ月以上滞るとそれだけでブラックリストに載ってしまう傾向です。

そのため、破産を検討するような支払い不能のケースでは早かれ遅かれブラックリストには載る可能性が高いといえます。

そうであれば、なるべく早く手続きを進めたほうが借り主自身のためなので、ブラックリストに載ることを不安に感じる必要はありません。

デメリット4:お世話になっている家族・友人に迷惑をかけてしまう!?

借入額が膨れ上がってしまった人の中には、家族や友人に泣きついていくらかお金を貸してもらう人が少なくありません。

裁判所を利用しない単なる話し合いの任意整理と異なり、自己破産・個人再生ではすべての貸し主に関して公平に手続きを進める必要があります。

そして、手続き中に身内にだけ優先的に返済することが禁止されるのです。

消費者金融への返済をやめたにもかかわらず身内にだけ返済する(偏頗『へんぱ』弁済をする)と、同時廃止が見込まれていても少額管財になり、ひいては破産を認めてもらえない可能性が生じます。

返済をした相手が借り主の状況を知っていると、その返済がなかったことになり、相手はお金を返さなければなりません。

悪質なケースだと詐欺罪にとわれることさえあるので、注意しましょう。

もっとも、免責後に自らお金を渡すことは禁止されていないので、手続き終了後にお世話になった人にいくらか返済していくと良いでしょう。

また、裁判所によっては同居する家族の収入や資産を示す資料の提出が求められるので、家族の協力は欠かせません。

借り入れを家族に秘密にしていた人でも破産の手続きをとるならば、早めに相談したほうが良いでしょう。

ただし、自己破産をしない家族までブラックリストに載ることや家族名義の不動産や自動車が没収されることはありません。

デメリット5:破産したら勤務先に知られてしまうの?

破産をすると、国の発行する新聞(官報)に破産者の氏名と住所が掲載されます。

企業によっては定期的に官報をチェックすることもありますが、一般に官報に目を通す人は多くないので、過度に心配する必要はありません。

破産手続きにあたって退職金に関する資料の提出を求められることがありますが、破産することを告げずに資料を受け取ることは可能です。

ただし、勤務先からお金を借りている場合には、勤務先が貸し主として破産手続きの当事者になるので、必然的に破産することが勤務先に知られてしまいます。

また、資格制限職種の場合には自ら会社に告げる必要があります。

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経済的にリスタート!破産は国の認めた復活手段

自己破産は、借入額をゼロにできる手続きですが、いくつかのデメリットがあります。

最大のデメリットは、不動産や自動車など所持している高額な資産を手元に残せないことでしょう。

もっとも、手元に高額な資産がなく資格制限職種でもなければ破産をするのに障害となる事情はなく、破産は経済的に再出発を切る良い手段といえます。

個別のケースにおいて、「支払い不能といえるか」「どういった点に注意すべきか」は異なるので、返済に困ったら弁護士や司法書士に相談してみてはいかがでしょうか?

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