債務整理には条件がある?!手続きの種類と流れを徹底解説
債務整理の手続きには債務者の借金総額や収入などに応じた条件があります。
その条件をクリアしなければ、債務者が希望する手続きをおこなうことはできません。
債務整理にはいくつか種類があるため、ひとつの手段がおこなえなくなっても違う手段で手続きを進めて行くことは可能です。
しかし、手続きの種類や条件を知らないと法律の専門家に相談したときなどに、どういったことに注意して話を聞かなければならないのかがわからないでしょう。
この記事では、借金問題を解決するための債務整理の種類と条件を検証していきます。
債務整理の種類を知ろう
債務整理は、借金の返済がむずかしくなった債務者が、借金の整理などをおこなうことで問題を解決しようとする一連の手続きです。
債務整理の種類には、「任意整理」「過払い金請求」「個人再生」「自己破産」「特定調停」があります。
これらの中には、債務者が個人でおこなえるものもありますが、基本的には法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼をして手続きを進めてもらうことになるでしょう。
それぞれの特徴について解説します。
「任意整理」とは
任意整理とは、債務者から依頼を受けた法律の専門家が債権者と交渉を行い、借金総額の減額や分割払いなどで合意を形成して新しい返済計画を作っていく手続きです。
裁判所を通さずに手続きをおこなうというのが大きな特徴となっています。
裁判所へ提出する書類などはほとんどありません。
債権者との交渉も専門家に一任することになるため、債務者の負担は少なくてすみます。
債務整理をおこなう人の中でもっとも利用者が多い手続きです。
ただし、任意整理にはデメリットもあります。
債権者が交渉を拒否してまったく協力しない場合には、この手続きを進めることはできません。
「過払い金請求」とは
債務整理の手続きが始まると、債権者が開示した資料などをもとに、過払い金がなかったかどうかの計算が行われます。
過払い金とは、余分に払い過ぎていた利息のことです。
2008年以前に借金をして返済を続けていた場合、法律で定められた以上の利息を払っているかもしれません。
借金を完済していても過払い金の請求はおこなえるので確認してみましょう。
ただ、その貸金業者との最後の取引があってから10年が経っていると時効が成立します。
そうなれば過払い金請求の訴えを起こすことはできなくなるので注意が必要です。
「個人再生」とは
個人再生とは借金の総額を大幅に減額できる手続きです。
家などの財産を維持したまま、借金総額が5分の1程度にまで減額され、それを原則3年間で返済することになります。
このままでは借金の返済はできないが、総額を減らしてもらえれば最長3年間で完済を目指せるという人が対象となるため、安定した収入があることが条件です。
個人再生は任意整理とは違い裁判所を通した手続きとなります。
収入要件などはきびしく審査されることになるでしょう。
「自己破産」とは
自己破産は、借金返済の見込みがないということが明らかな場合のみに用いられ、手続きが完了すれば借金の返済義務がなくなります。
債務整理を望む人は、まずリスクの少ない任意整理の手続きで借金問題の解決をはかろうとすることが多いでしょう。
しかし、どうも条件が合わず、任意整理では無理ということになると、次には個人再生の手続きを目指します。
それでも無理ということになると、残されるのは自己破産だけです。
家や車、預貯金などの財産はすべて処分され、借金の返済に充てられます。
借金返済の苦しみからは逃れられますが、デメリットも大きい債務整理の手段といえるでしょう。
「特定調停」とは
特定調停とは、裁判所を通して債権者と交渉をおこない、借金の減額や分割払いなどを認めてもらう手続きです。
任意整理とよく似ていますが、任意整理は裁判所を通さない手続きとなります。
特定調停の特徴は、個人で手続きがおこなえることから費用が安くすむことです。
ただ、裁判所への申し立てのために自分で書類を用意したり、債権者と交渉してくれる調停員に対して説明をおこなったりしなければなりません。
法律の知識がある程度必要とされることになるでしょう。
しかも、裁判所に何度も足を運ばなければならないことから、時間的に余裕があることも求められます。
債務整理には条件があるので注意!
債務整理の手続きには、債務者の返済能力などに対応した条件がつけられています。
債務整理の種類ごとにその条件を確認していきましょう。
3~5年で完済できるなら任意整理
任意整理の手続きをおこなうには、借金の返済を継続できるだけの安定した収入があり、そのうえで3~5年間で借金を完済できる見込みがなければなりません。
無職で収入がない人や、収入はあるが額が少ないため返済を継続できないといった人は、条件に合わないということになります。
その場合には、個人再生か自己破産の手続きを考えなければならないでしょう。
また、任意整理をおこなう場合には、債権者が交渉に応じてくれるという前提が必要になります。
貸金業者の中には任意整理になかなか応じてくれない会社もあるようです。
弁護士や司法書士であれば、そういった情報を持っていることが多いため、任意整理の相談の中でアドバイスが得られる可能性が高いでしょう。
個人再生には安定収入が求められる
個人再生には借金額が5000万円以下という限度額があります。
借金の総額が5000万円を超えていると手続きはおこなえません。
さらに、手続きによって借金額は減りますが、原則3年間で返済を完了しなければならないため、安定した収入を得ていることが必要です。
裁判所に提出する書類においても、この収入要件はきびしく審査されることになります。
収入があっても、継続した返済をおこなうには不十分と裁判所に判断されれば、個人再生ではなくて自己破産を考えなければなりません。
また、個人再生はその名称のとおり、利用は個人であることが条件です。
法人は民事再生手続きなどを利用することになります。
自己破産が認められないケースも
自己破産の条件は、借金の返済が不可能であることを裁判所が認めることです。
債務者の月々の収入や支出も調べられて、借金返済が本当に不可能なのかきびしくチェックされます。
問題となるのは借金の総額ではなく、収入要件などを加味したうえでの返済能力です。
そのため、安定した収入があっても、返済能力がないと判断されて自己破産が認められることもあります。
また、過去に自己破産、もしくは個人再生の手続きの給与所得者再生を利用した人は、その後の7年間は新たな自己破産ができなくなります。
この7年間というのは、自己破産であれば免責が確定してから、給与所得者再生であれば借金の返済が完了してから7年間なので注意しましょう。
自己破産には「免責不許可事由」というものもあるので注意が必要です。
免責不許可事由とは、財産があるのに隠したり、借金の理由がギャンブルや浪費であったりした場合に、自己破産が認められなくなる制度となります。
ただし、たとえ免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責を認めることが可能です。
そのため、自己破産の申し立てをおこなった人がギャンブルで借金を作っていても、よほど悪質なケースでなければ1回目の自己破産は認められることが多いでしょう。
過払い請求は時効に気をつけて
過払い金請求は、2008年以前、まだグレーゾーン金利という貸金業者の高金利が法律で取り締まられていなかった時代に借金をした人が対象となります。
過払い金があるかどうかは、金融機関や貸金業者に資料を開示してもらえばすぐに判明することです。
弁護士や司法書士に依頼するか、もし法律などにくわしいのであれば個人で確かめてから過払い金請求をしましょう。
法律の専門家が手続きをしなければならないといった条件はありません。
ただし、最後の取引から10年が経過していると、時効が成立してしまい返還請求ができなくなるため注意しましょう。
特定調停にも安定収入が必要
特定調停は、債権者との交渉の末に、継続可能な新しい返済計画の合意を目指す手続きです。
継続した借金の返済が必要となるので、安定収入を得ている人が条件となります。
特定調停の手続きは個人でおこなうことができますが、これには資料を集めて裁判所に提出する書類を作れるだけの法律の知識と能力がなければむずかしいでしょう。
さらには、頻繁に裁判所へ足を運ばなければならないため、時間に余裕があることも求められます。
安定した収入を得られる仕事をしていて、これらの条件も同時に満たすのはなかなか困難です。
また、特定調停の手続きをおこなっている人は過払い金請求ができません。
そのため、過払い金がある場合には、特定調停ではなく任意整理に切り替えたほうがよいでしょう。
債務整理の手続きはどうやって始めるの?
債務整理を考えている人は、その手続きの流れを知っておいたほうがよいでしょう。
どの段階で手続きを始めて、どのように進めていくのかを解説します。
債務整理はどの段階で始めればいいの?
債務整理は、どの段階で決断するのが最適なのでしょうか。
借金の返済がとどこおるようになってからでは遅いかもしれません。
まずは、自分の借金の総額を知りましょう。
多重債務者は、自分の借金がいったいいくらになっているのかわからない傾向です。
しっかり借金の総額を把握しましょう。
次に、月々の収入と支出、それから借金の返済額を明確にします。
そして、収入から家賃や食費などの支出を引いていくら残るのかを計算しましょう。
その残った金額が借金返済に充てられる最高額です。
このバランスが崩れてしまって返済額に回せるお金がない場合、借金返済はきわめてむずかしい状態といえます。
この状態に近づいていくようであれば、すぐにでも債務整理を考え始めましょう。
法律の専門家に相談しよう
債務者が個人でおこなえる債務整理の手続きは過払い金請求と特定調停です。
それ以外の、任意整理、個人再生、自己破産に関しては、弁護士か司法書士の手助けが必要になります。
法律の専門家は、債務者の借金問題が「どんな状態なのか」「どの手続きが適しているのか」を提案してくれます。
正式な依頼をする前に、法律の無料相談などを受けてみるのもよいでしょう。
自分に合った債務整理の方法を選ぼう
債務整理において債務者の返済能力は非常に大事になりますが、それと同時に債務者がどういった事情を抱えているのかも重要です。
それぞれの事情に応じた手続きについて見ていきましょう。
家を手放したくない
家を手放したくないという人には、個人再生で借金の減額をした後、コツコツと返済を続けていくことをおすすめします。
個人再生では、家などの財産が強制的に処分されるといったことは起きません。
任意整理の場合には、住宅ローンなどの特定の借金を除外したうえで、他の借金についてだけ手続きを進めることができます。
ただ、それも債務者の返済能力がどの程度であるかによるため、専門家からは家などの財産を処分して借金の返済に充てることが必要といった判断が下される可能性もあります。
ただ、任意整理では解決できなくなるかもしれませんが、こちらも強制的に処分されることはありません。
借金の返済は続けたいが利息がつらい
借金の返済を継続的におこなえるだけの安定収入がある人ならば、任意整理によってこれから払う分の将来利息をカットし、無理のない分割払いをしていくといった選択肢もあります。
ただし、これは債権者との交渉がうまくいくことが前提です。
債権者が交渉を受け付けないような場合には、個人再生の手続きを進められます。
借金は大幅に減額されるため、原則3年間での借金完済にも余裕が出てくる可能性が高いでしょう。
専業主婦が借金を抱えてしまったら
専業主婦が借金を抱えてしまった場合、夫に相談して借金を返してもらうのが1番ですが、どうしてもばれたくない場合には任意整理がよいでしょう。
任意整理の手続きは裁判所を通さないため比較的簡単です。
家族にばれるリスクもほとんどありません。
ただし、任意整理で完済できるくらいの借金額であることが条件です。
あまり大きな問題にしたくない
あまり大きな問題にしたくない人には、裁判所を通さない任意整理が最適でしょう。
その他の手続きの場合には、国の広報誌である官報に名前がのるため、外部に情報がもれる危険があります。
任意整理は手続きも簡単にすみますし、家族や会社にばれることもありません。
それぞれの事情に合わせて最善手を
債務整理には種類があり、それぞれの手続きをおこなうためには条件を満たさなければなりません。
安定した収入があり返済能力が担保されていることが、これらの条件で重要になります。
ただし、任意整理などは債権者の事情も考慮しなければなりませんし、過去に自己破産の経験があれば7年間は新たな自己破産がおこなえないという制限もあります。
さらには、債務整理を「家族にばれずにおこないたい人」「家を残したい人」「なるべく費用をかけたくない人」など、債務者の事情も加わるでしょう。
これらすべてが債務整理の手続きを進めるための条件といえます。
債務者それぞれの状況に合わせて、借金問題を解決するための最善手を選びましょう。
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