債務整理のメリット、デメリットを解説!生活に与える影響は?
「債務整理」と聞くと、クレジットカードが作れなくなったり、ローンが組めなくなったりといったデメリットをまず思い浮かべる人は多いでしょう。
しかし、債務整理をしたからといって、必ずしもそのようなデメリットがあるとは限りません。
なぜなら、債務整理には4つの種類があって、種類ごとにデメリットやメリットの大小が異なるからです。
ここでは、債務整理のさまざまなデメリットとメリット、そして生活に与える影響をご説明します。
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債務整理には4つの種類がある
債務整理には、「自己破産」「個人再生」「任意整理」「過払い金請求」という4つの種類があります。
「自己破産」や「過払い金請求」は、ドラマやコマーシャルなどで耳にする機会も多いでしょう。
反対に「個人再生」や「任意整理」はなじみのない言葉かもしれません。
これらの4つの手続きは、その効果だけでなく手続き後の生活に与える影響においてそれぞれ差があります。
まずは、各種の債務整理手続きについて簡単にみていきましょう。
自己破産
自己破産は、債務整理手続きのなかでもっとも債務(借金)を減らす効果が大きい手続きです。
自己破産は裁判所に申し立てる必要があり、認められれば借金がゼロになります。
ただし、どんな種類の借金でもゼロになるわけではありません。
たとえば、競馬などのギャンブルや単なる浪費が原因でつくった借金は自己破産をしてもゼロにはならないのです。
また、養育費などの「非免責債権」についてもゼロにはならないので、その点はしっかりと覚えておきましょう。
自分の借金が自己破産によってゼロになるかどうかが分からない場合は、司法書士事務所や弁護士事務所に相談して聞いてみることをおすすめします。
個人再生
個人再生も、自己破産と同様に裁判所への申し立てと裁判所による「認可決定」が必要な債務整理手続きです。
自己破産とは、債務整理効果の面で大きな差があります。
自己破産が原則として借金をゼロにする効果があるのに対して、個人再生では借金がゼロになることはありません。
個人再生の効果は「借金額を減少して、長期間の分割払いを可能にする」というものです。
借金がどれくらい減るかは、個人再生の「種類」と「借金の総額」によって異なります。
個人再生は、大きくわけて2種類です。
1つ目が、小規模事業主である個人がおこなう場合(小規模個人再生手続)で、2つ目が、サラリーマンのような給与所得者がおこなう場合(給与所得者等個人再生手続き)です。
それぞれ内容や効果に多少の違いがあります。
小規模個人再生手続きを例にすると、たとえば借金の総額が100万円以上500万円以下なら、最低100万円は返済しなければいけません。
また、借金の総額が500万円を超えて、かつ1500万円以下の場合は、総額の5分の1は最低限返済が必要だと定められています。
このように、小規模個人再生手続きは借金の総額がいくらかによって減少できる借金額が決められているのです。
給与所得者等個人再生手続きは、さらに借金減少額の計算が複雑です。
任意整理
任意整理は、債務者と債権者(貸金業者など)の間で借金減額や期間を定めての分割払いに関する交渉をおこなうという債務整理手続きです。
そのため、自己破産や個人再生と違って裁判所に申し立てをおこなう必要はありません。
裁判所が介入しないので、自己破産や個人再生に比べれば手続きは複雑ではないといえるでしょう。
効果としては個人再生に似ていますが、手続きが簡単であることから債務整理手続きのなかではもっとも選ばれやすいです。
しかし、手続きが簡単だといっても自力でおこなうのはおすすめできません。
なぜなら、貸金業者などは任意整理などにおける交渉事に慣れているため、知識や経験のない人が有利に交渉を進めるのはむずかしいからです。
そのため、任意整理をおこなう場合は司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
過払い金請求
貸金業者は、過去に違法な金利(グレーゾーン金利)で貸し付けをおこなっていました。
つまり、業者が違法な金利で貸し付けをおこなっていた期間にお金を借りた人は利息を払いすぎている可能性があるのです。
その「払いすぎた利息」のことを「過払い金」といい、業者に対して返還を求めることができます。
過払い金請求も裁判所に申し立てる必要はありませんが、個人が自力でおこなうのはむずかしいでしょう。
過払い金請求で満足のいく結果を得るためには、貸金業者との交渉を成功させる必要があります。
しかし、先述したように貸金業者はそういった交渉に慣れているため、専門知識のない個人が相手だと、個人に不利な条件を提示してくる可能性があるのです。
そのため、過払い金請求を検討しているのなら、できれば司法書士や弁護士といったプロに任せるのがよいでしょう。
また、過払い金請求には「完済日から10年」という時効が定められているため、完済日から10年以内に請求をおこなう必要があります。
完済した日を覚えていない場合でも、貸金業者に「取引履歴」を請求することで判明するので、時効が迫っていると思われるときは早めに行動しましょう。
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債務整理の影響について!プラスの効果はある?
マイナスのイメージがつきまといがちな債務整理ですが、もちろんメリットもあります。
債務整理が生活に与えるプラスの影響についてみていきましょう。
生活が楽になる
債務整理は、借金を免除もしくは減額するための手続きです。
そのため、債務整理をおこなうことで借金の返済による生活苦から抜け出しやすくなります。
また、いくつかの例外を除いて、家族や知人に知られることなく債務整理手続きをおこなうことができるので、「誰にもバレずに借金を減らしたい」という人にもおすすめです。
債務整理には、これからご紹介するようなデメリットもあるため、なかなか一歩踏み出しにくいという人もいるかもしれません。
しかし、債務整理をすることでにっちもさっちもいかない苦しみから解放されることを思えば、真剣に検討する価値はあるのではないでしょうか。
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知らないと損する債務整理のデメリット
債務整理には、借金の免除や減額という大きなメリットがあります。
しかし、債務整理による債務の減少効果が大きければ大きいほどデメリットも大きくなりがちです。
そのため、債務整理のデメリットや生活に与える影響をきっちりと理解したうえで「どの債務整理手続きを選ぶか」を決めるべきといえるでしょう。
ここからは、債務整理の代表的なデメリットをひとつずつみていきます。
ブラックリストにのる
債務整理をすると、ブラックリストにのることは基本的に避けられません。
「ブラックリストにのる」というのは「信用情報機関に債務整理の事実が事故情報として登録される」ことを指します。
ブラックリストにのると、5~10年の間はクレジットカードをつくったりローンを組んだりすることができなくなってしまうのです。
しかし、債務整理をすると必ずブラックリストにのるわけではありません。
債務整理のうち、過払い金請求手続きでは、原則としてブラックリストにのらないこととされています。
ただし、借金返済中に過払い金請求をおこない、かつ返還される過払い金を返済にあてても借金を完済できない場合はブラックリストにのるため注意が必要です。
官報に個人情報がのる
自己破産や個人再生をおこなった場合は「官報」という国が発行する機関誌に住所や氏名などの個人情報がのせられます。
ただし、任意整理や過払い金請求をしても、官報にそれらの個人情報がのることはありません。
就ける職業が制限される
債務整理のうち、自己破産をした場合は、その後の就業に影響がでます。
すべての職業についてではありません。
たとえば、警備員や士業、会社の取締役などは一定の期間について自己破産者の就業が禁じられているのです。
自己破産を検討する場合は、職業面のリスクも忘れずに考えておきましょう。
重要な財産を失う可能性がある
自己破産には、債務をゼロにするという大きなメリットがあります。
しかし、そのメリットの大きさの裏側には「家や車などの重要な財産を失う」という大きなデメリットもあることを覚えておきましょう。
家や車といった財産は、生活のうえで欠かせない重要なものです。
このデメリットがネックになって、なかなか自己破産に踏みきれないという人は多いのではないでしょうか。
その点、個人再生や任意整理であれば、借金をゼロにはできなくても家や車を手放すリスクを負わずにすみます。
そのあたりのメリットとデメリットをよく比較して、どの債務整理をおこなうかを司法書士や弁護士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか?また、自己破産をしても20万円以下の預貯金は手元に残すことができます。
継続した収入が求められる場合がある
債務整理のうち「個人再生」と「任意整理」をおこなうためには、原則として「債務者に一定の収入があること」という条件をクリアする必要があります。
なぜなら、個人再生と任意整理は債務者にお金を返す能力(返済能力)があることを前提とした手続きだからです。
そのため、債務整理を検討している段階において一定の収入がない人は、そもそも任意整理や個人再生という手続きを選べないおそれがあります。
時間と労力がかかる
債務整理は個人が自力でおこなうこともできますが、手続きの複雑さによって多大な時間と労力がかかることは避けられないでしょう。
自己破産や個人再生は裁判所に申し立てる手続きであるため、さまざまな書類をそろえて裁判所に提出しなければいけません。
個人再生なら、返済計画などをまとめて提出する必要があります。
そういった書類を集めたり作成したりするために、多くの手間と時間をとられてしまうのです。
過払い金請求や任意整理は、書類を集めたり作成したりという手間は少ないでしょう。
しかし、貸金業者との交渉をスムーズかつ有利に進めるのは、個人の力ではなかなか困難といえます。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると費用はかかりますが、手間と時間を節約し、かつ満足のいく結果が欲しいのであればおすすめです。
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債務整理が自分や家族の生活に与えるリアルな影響とは
これまで、債務整理のデメリットとメリットをご紹介してきました。
ここからは、実際にそれらのメリットやデメリットが自分や家族の生活に与えるリアルな影響をみていきましょう。
債務整理によって結婚できなくなる?
結論からいうと、債務整理によって結婚できなくなるということはありません。
それを禁じる法律などがないからです。
しかし、債務整理の事実が結婚生活に悪影響を与える可能性はあります。
債務整理の事実を相手に知らせないまま結婚したあとになって債務整理の事実がバレてしまうというのがありがちなトラブルの芽でしょう。
たとえば、結婚後にマイホームを購入するときは、多くの人が「住宅ローン」を利用します。
しかし、先述したように債務整理をすると信用情報機関に登録されるため、一定の期間はローンを組むことができません。
住宅ローンの申し込みをしたもののローンの審査が下りず、それを不審に思われて過去の債務整理がバレてトラブルになるという可能性があるのです。
それでなくても、債務整理という重要な事実を隠したまま結婚することを良く思わない人もいます。
債務整理の事実を伝えるかどうかは個人の考え方次第ですが、将来的なリスクやトラブルの可能性をしっかりと理解したうえでどうするかを決定しましょう。
家族に悪影響はある?
「債務整理のデメリットが自分だけでなく家族にまで悪影響をおよぼすのではないか」と心配している人は多いでしょう。
しかし、その点は心配無用です。
たとえば、債務整理によって本人が信用情報機関に登録されてもその影響は家族にはおよびません。
家族は問題なくクレジットカードをつくったり、ローンを組んだりすることができます。
また、その他のデメリットについても同じことがいえるので安心してもよいでしょう。
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債務整理が生活に与える影響を理解しよう
自分が債務整理をしたからといって、家族の生活に直接的な不利益が生じるわけではありません。
借金の返済で生活が立ちゆかなくなるくらいなら、債務整理で借金を減らすなりなくすなりするほうが家族のためになる場合もあります。
しかし、債務整理のデメリットが生活に間接的な影響を与える可能性は否定できません。
債務整理の事実を隠していたとして、それがふとした拍子にバレてしまったときにはトラブルになる可能性もあるからです。
そのため、債務整理をおこなうなら、メリットやデメリットだけでなく自分や家族の生活に与えられる将来的な影響までみすえて慎重に検討する必要があるといえます。
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