どのくらいのかかるものなの?債務整理を完了するまでの期間
債務整理で借金問題を解決したいと考えている人は、とにかく早く借金の悩みから解放されたいと考えているのではないでしょうか。
ただ、債務整理を完了するにも相応の時間が必要です。
対象となる借金が大きければ大きいほど、手続きを終えるまでの期間もやはり長くなってしまうでしょう。
また、債務整理をすれば、信用情報に名前が載ってしまう場合があります。
信用情報に記載がある間は、自由に借入などができなくなりますが、もちろんそれにも定められた期間があります。
それでは、債務整理を完了するまでの期間や、信用情報に載っている期間は、具体的にどのくらいになるのでしょうか。
今回は、債務整理にまつわる期間についてご紹介します。
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債務整理の種類によって期間は違う
債務整理にはいくつかの種類があります。
任意整理、特定調停、個人再生、そして自己破産と、それぞれ手続き上の違いがあり、選択する種類によって借入金の減額や返済の猶予といった効果にも差が出てきます。
また、それぞれの種類によって、手続きを完了するまでの期間にも開きがあり、抱えている借金の金額や借入先の数などによっても期間は変わってきます。
任意整理とはどんな手続き?
任意整理とは、債務者と債権者が話し合いをすることによって借金問題の解決を図るという方法です。
ほかの債務整理とは違って、裁判所を通さずに問題の解決を目指す手法になります。
手続きを完了する期間も比較的短く済ませることができるということが特徴です。
債務整理の中では、債務者にかかる負担がもっとも小さい手続きといわれ、借金問題を穏便かつスピーディに解決したいという人におすすめの整理手続きといえます。
任意整理を完了するまでの流れ
任意整理をするためには、まず専門家と委任契約というものを締結します。
委任契約とは、借金問題の解決を専門家に任せるという契約です。
委任契約を締結すると、それ以降は契約を締結した専門家が代理人として債権者と交渉していくことになります。
そのため、任意整理をする際は、まず弁護士や司法書士などの専門家に依頼をすることが基本です。
任意整理では、代理人となった専門家が債権者と交渉することで、利息のカットや過払い金の返還をおこなっていきます。
交渉の際は、代理人から債権者のもとへ受任通知というものが発送され、この受任通知の送付をもって専門家が代理人となったことを債権者に知らせます。
実際の手続きでは、利息の正確な計算をおこなって、払いすぎている利息がないか調べたり、債権者にかけあって借金の減額や返済の猶予を約束させたりしていきます。
交渉によって双方の意見がまとまれば、手続きは終了です。
任意整理を完了するまでの期間
任意整理に際しては、まず信頼できる専門家を探して委任契約を締結することが先決です。
委任契約自体は、相談におこなったその日に結ぶことができます。
委任契約を結んだら、代理人となった専門家がすぐに債権者のもとへ受任通知を送ってくれます。
ただ、利息の正確な計算をするためには、だいたい1~2カ月という期間がかかります。
そこで払いすぎている利息があれば、それを材料に債権者と交渉していくというわけです。
また、債権者との交渉をまとめるのも一朝一夕というわけにはいきません。
時には交渉が難航することもあり、手続き完了までの期間が長引いてしまうこともあります。
一般的には、和解交渉の成立まで2~4カ月ほどかかるというのが相場です。
もちろん、借入先の数が多ければ、それぞれと交渉しなければいけないため、手続きを完了する期間もより長くなるでしょう。
そのため、任意整理を依頼してから手続きを完了するまで、合計で3~6カ月程度の期間を見積もっておくと良いです。
特定調停とはどんな手続き?
特定調停とは、裁判所の仲裁を得て借金問題を解決しようという試みのことです。
簡易裁判所に申し立てをすることで、特定調停の申請をすることができます。
任意整理では、専門家を代理人にたてるのが基本ですが、特定調停では債務者本人が直接交渉の場に臨むのが一般的です。
特定調停をおこなうことによって、利息の正確な計算をすることができ、借金の減額をすることができます。
ただ、任意整理とは違って、過払い金の返還はできず、また裁判所に実際に出向く必要があるため、任意整理に比べて手間がかかるという側面があることには注意が必要です。
特定調停の流れ
特定調停を依頼するためには、まず裁判所に申し立てをすることが必要です。
特定調停の申立書に必要事項を記入して裁判所に提出します。
ちなみに、特定調停の申し立てをする場合は、原則として債権者の所在地を管轄している簡易裁判所に申立書を提出しなければなりません。
申立書の受付が済むと、通常であれば2~3日以内には、それぞれの債権者に申し立てがあった旨が知らされます。
申立書を提出した日から約1カ月後に、申立人に対する事情聴取がおこなわれ、現状の債務状況の確認や返済能力の有無などが調べられます。
このときの調査をもとに、返済計画案が作成され、実際の調停に活かされるというのが基本の流れです。
申立人への事情聴取が終わってから約1カ月後に、債務者と債権者それぞれに裁判所への呼び出し状が送られます。
そのため、その呼び出し状に記載されている期日にしたがって裁判所へ出頭が必要です。
裁判所では借金に関する話し合いがおこなわれ、お互いが納得できる解決策が見つかれば、特定調停は完了します。
特定調停が完了するまでの期間
特定調停では、月1回くらいのペースで裁判所での話し合いがおこなわれます。
特定調停を申し立てた人は、まず事情聴取を受けて現状の債務の状況などを確認する必要があるため、最低でも2回は裁判所に出頭しなければなりません。
また、話し合いの結果、交渉がまとまらなければ、3回以上出頭しなければいけない場合もあり、そうなれば調停を完了するまでの期間も長くなってしまいます。
ただ、ほとんどの特定調停では、3~4回程度の話し合いで交渉がまとまる傾向です。
そのため、特定調停を申し立ててから手続きを完了するまで、3~4カ月程度かかるというのが一般的な期間の目安になります。
個人再生ってどんな手続き?
個人再生も、特定調停と同じように裁判所の力を借りて借金問題を解決に導こうとする方法です。
特定調停との違いは、すべての債権者の同意を得ることなく手続きを完了できるという点です。
任意整理や特定調停よりも、借金を大幅に減額できるチャンスがある一方で、手続きが複雑でわかりにくかったり、政府発行の官報に名前が掲載されてしまったりするので注意が必要になります。
個人再生の流れ
個人再生は手続きがむずかしいため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが通常です。
専門家に依頼したら、裁判所に対して個人再生手続きの申し立てをします。
むずかしい書類作成などは専門家がやってくれるので、依頼人は専門家の指示にしたがって正確に債務の情報などを伝えることが大切です。
申し立て手続きが済むと、裁判所から個人再生委員が選定されます。
個人再生委員とは、個人再生手続きがスムーズに進められるようにアドバイスなどをしてくれる人のことです。
ただ、裁判所によっては個人再生委員が選出されない場合もあります。
個人再生委員との面談などを通じて、再生手続きの開始要件が整っていると判断されれば、個人再生手続きが実際に開始されます。
この手続きでは、主に再生計画案というものがポイントになります。
個人再生手続きをすれば、借金を大幅に減額することができますが、借金が完全になくなるわけではありません。
残った借金をどのように返済していくのか、そのための計画案が「再生計画案」です。
この再生計画案が裁判所に認可されることによって初めて手続きを完了することができます。
もし再生計画案が認可されなければ、計画を練り直して再提出する必要があります。
個人再生手続きが完了するまでの期間
個人再生手続きは、裁判所に申し立てをしてから、個人再生委員との面談をして実際に裁判が始まるまで約1~2カ月かかります。
ここまでは、比較的スムーズに手続きは進行されます。
ただ、再生計画案を作成することには、かなりの時間がかかるのが一般的です。
再生計画案を完成させるのに約3カ月、その再生計画案が認可されるまでに1カ月ほどはかかるでしょう。
また、計画案が認可されなければ、さらに多くの時間を費やすことになります。
個人再生を申し立ててから手続きを完了するまで、最低でも4~6カ月くらいの期間が相場になると考えておきましょう。
自己破産とはどのような手続き?
自己破産は、ほかの債務整理と比べて、もっとも大きな効力を得ることができる方法です。
裁判所から認められることによって、背負っているすべての借金を帳消しにすることができる手続きであり、いわば借金問題を解決するための最後の手段だといえます。
もちろん、借りたお金を返さなくて済むようになる一方で、それ相応のペナルティも背負わなければなりません。
たとえば、財産と見なされたすべての資産が没収されるので、場合によっては車も住宅も失うことになります。
また、個人再生と同じように官報への記載もまぬがれません。
自己破産の流れ
自己破産をする場合は、まず裁判所に破産手続きを開始するための申し立てをおこないます。
申し立てが受理されれば、裁判所から呼び出しを受け、破産手続きが開始されます。
手続きが始まると、まず申立人の財産の状況が審査されます。
このとき、換金できる資産がないと判断されれば同時廃止事件に、資産があると判断されれば管財事件に分類されるのが通常の流れです。
そもそも自己破産とは、破産申立人の財産を処分して、債権者に分配するための手続きです。
しかし、そもそも換金できる資産がない場合、財産を分配すること自体ができないため、破産手続きが開始されると同時に手続きは終了します。
このことを同時廃止事件といいます。
同時廃止とは、手続きが開始されると同時に終了するということです。
一方、管財事件とは、通常の自己破産手続きであり、資産価値があると見なされた財産が処分され、それぞれの債権者に分配されます。
管財事件の場合、価値があると見なされた財産を換金したり、財産が分配される債権者からの意見聴取をおこなったりするため、同時廃止事件に比べて完了までの期間が長くなるのが一般的です。
自己破産手続きが完了するまでの期間
自己破産では、最初に裁判所に申し立てをしてから、それが受理されて手続きの開始決定がくだされるまで3カ月ほどかかります。
そのあと、換金できる財産があるかどうか調べられますが、その調査にも約3カ月の期間が必要です。
調査の結果、価値のある財産がないと判断されれば、その時点で自己破産の手続きは終了します。
すなわち、同時廃止事件なら、3~6カ月ほどをめどに手続きを完了できるということです。
一方、財産の調査で資産があると判断されれば、管財事件に分類されることになるため、財産の処分や分配の手間が加わって期間がより長くなります。
管財事件の場合は、手続きを完了するまで6カ月~1年ほどかかるでしょう。
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信用情報に登録されたらどうなる?
いずれの債務整理を選択した場合でも、名前が信用情報に記載されることを避けることはできません。
信用情報に登録されてしまうと、新規のローンを組めなくなったり、新たに借り入れができなくなったりなど、相応のペナルティを受けることになります。
また、商品やサービスの分割払いができなくなることや、新しくクレジットカードを発行できなくなることなどはデメリットです。
ただ、登録された信用情報は、時間がたてばいつかは消去されます。
それぞれの債務整理によって、消去されるまでの期間は異なり、借金を減額する効力の強い手続きほど、消去されるまでの期間も長くなる傾向です。
任意整理と特定調停の場合
信用情報機関によって、登録されている期間が変わってきます。
しかし、任意整理と特定調停の場合、借金を完済してから5年間は信用情報に名前が登録されると考えておいて差し支えありません。
ただ、せっかく任意整理や特定調停で借金を減らすことができても、途中で返済を滞納してしまえば信用情報に登録された名前はいつまでも消去されません。
きちんと手続きをしたなら、滞納せずしっかりと返済していくようにしましょう。
個人再生の場合
個人再生の場合、任意整理などと違って信用情報に登録されている期間も長くなりがちです。
なぜなら、個人再生をすると、官報に名前が掲載されてしまうからです。
官報とは政府が発行している機関誌で、そこには個人再生した人の情報が記載されています。
官報には過去10年間の個人再生に関する情報が載っています。
信用情報機関によっては、官報をもとに情報登録をしていることがあるため、場合によっては借金の完済後10年間は情報が登録され続けるという場合もあるのです。
自己破産の場合
自己破産も官報に記載されるため、個人再生と同じように信用情報への登録機関は長くなる傾向です。
信用情報機関によっては、最長で10年間は登録が消去されないため、その間は新しくローン契約を結ぶことやクレジットカードを発行することなども断念しなければなりません。
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早めに着手して債務整理の期間を短くしよう
債務整理の手続きを完了するためには、確かに一定の時間をかけなければなりません。
また、債務整理をすれば、最低でも5年間は信用情報に名前が登録されることになります。
ただ、借金は放っておいてもなくなるものではありません。
そればかりか、放置している期間の長い借金ほど、解決するために多くの時間と労力を費やさなければならなくなります。
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