債務整理の見逃せないデメリットとは?
債務整理をすれば「借金がなくなる」という漠然としたイメージを持っている人は多いのではないでしょうか。
そのイメージは部分的には正しいですが、そのイメージだけで債務整理を選ぶのはあまりにもリスクが高いです。
債務整理をするなら、メリットだけでなく、その種類や種類ごとのデメリットをしっかりと理解したうえで実行するかどうかを決めなければいけません。
ここでは、債務整理の基本と種類、種類ごとのデメリットをご紹介します。
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債務整理とは
「債務整理」とひとくちに言っても、実はその種類はさまざまです。債務整理というのは「自己破産」「任意整理」「民事再生(個人再生)」「過払い金請求」といった手続きの総称であり、「債務整理」という名前の手続きが存在するわけではありません。
これら4種類の債務整理は、簡単にいうと個人が借金(債務)返済による生活苦から抜け出すための手続きです。
そして、これらの手続きは、その方法や効果、メリットやデメリットがそれぞれに違っています。
まずは、各手続きがどういったものなのかを順番にご説明しましょう。
自己破産とは
債務整理と聞くと、多くの人がまっさきに「自己破産」を思い浮かべるのではないでしょうか。
自己破産は「現在の借金(債務)を返済していくことができない」旨を裁判所に申し立てて、債務を免除してもらう手続きのことです。
養育費などの債務は、法律で「免除できない債務」と定められているので自己破産をしても免除されませんが、貸金業者からの借り入れによる借金などは免除されます。
この「債務が免除される効果」が、自己破産のもっとも大きな特徴です。
のちほど説明しますが、自己破産以外の債務整理手続きである「任意整理」や「民事再生」、そして「過払い金請求」では、債務がゼロになるほどの効果は見込めません。
過払い金請求であれば条件によっては債務がゼロになり、払いすぎたお金が戻ってくる可能性がありますが、それはあくまで「過払い金請求をした貸金業者」に対してだけです。
1社に過払い金請求をしたからといって、すべての債務が免除されるわけではないということをしっかりと把握しておきましょう。
また、勘違いされがちな部分ですが、自己破産は借金額がそれほど多くない場合でも認められる可能性があります。
自己破産が認められるかどうかは「申立人の支払い能力の有無」に対する裁判所の判断にかかっているのです。
つまり、借金額が高くなくても裁判所が「支払い不能」と判断すれば自己破産が認められるといえます。
自己破産の「借金を免除する効果」は債務整理手続きのなかでも飛びぬけて高いですが、その分、デメリットもほかの債務整理手続きに比べると大きいです。
自己破産のデメリットについても、あとでくわしくご説明しましょう。
民事再生(個人再生)とは
民事再生は、もしかすると耳慣れない手続きかもしれません。
民事再生のうち、法人ではなく個人がおこなうものを「個人再生」と呼ぶことがありますが、どちらにせよイメージがわきにくい手続きなのではないでしょうか。
民事再生は「裁判所に申し立てる必要がある」という点では「自己破産」と共通しています。
しかし、民事再生を申し立てても、自己破産とは違って債務が免除されるわけではありません。
民事再生によって可能なのは「債務を少なくすること」、つまりは「借金の減額」です。
それと同時に「長期間の分割払い」も可能になります。
シンプルに「民事再生では、借金の額をおよそ5分の1に減らしたうえで分割払いができる」と覚えておいてもよいでしょう。
自己破産にはおよびませんが、借金額が5分の1になれば返済も相当楽になると見込めます。
さらに、民事再生手続きをとると、借金の利息も払わなくていいことになります。
毎月の元本と利息の支払いで生活が非常に苦しいという人は、自己破産とはいかずとも民事再生という手段をとることを考えてみてはいかがでしょうか?ただし、民事再生手続きをするためには一定の条件をクリアしなければいけません。
そのため、「まずは自分が民事再生手続きを選ぶことができるのかを知りたい」というときは、司法書士や弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
任意整理とは
任意整理は「借金を減額して分割払いできるようにする」という効果の面において「民事再生」と似ています。
払いすぎた利息の引き直し計算によって借金額を減額させ、さらに利息の支払いも不要になるという点が任意整理の特徴です。
任意整理が民事再生と異なる大きなポイントは「任意整理は裁判所に申し立てておこなうものではない」ことでしょう。
自己破産や民事再生は裁判所に申し立てて、裁判所の判断によって借金が免除なり減額なりされる手続きですが、任意整理は裁判所を介さずに直接債権者(貸金業者など)と交渉することによって借金を減額する手続きなのです。
しかし、自力で債権者と交渉する人は少ないでしょう。
なぜなら、債権者と任意整理の交渉をし、さらに成功させるためには一定レベル以上の専門知識が必要だからです。
個人では任意整理をすることができないというわけではありません。
自分にとって有利な条件で借金減額の交渉をスムーズに進めるためには、司法書士や弁護士などのプロに依頼するほうが賢明ということです。
貸金業者は、やはり借金に関する交渉事に慣れています。
一見譲歩しているように見せかけて、実は債務者の損になる条件を持ちかけるなどの交渉術をもちいてくる可能性があるのです。
そういった交渉術にはまらずに毅然とした態度で貸金業者の要求をはねつけるには、任意整理に関する豊富な知識や経験を要します。
そのため、それらを兼ね備えた司法書士や弁護士などを探して依頼するのが、任意整理を成功させるための効率的な方法なのです。
自己破産や民事再生の決め手は裁判所の判断ですが、任意整理の成功の決め手は「貸金業者との交渉力」だといえます。
そのため、少しでも自分に有利な条件で任意整理を成功させたいのであれば、まずは司法書士や弁護士などに相談してみてはいかがでしょうか?
過払い金請求とは
過払い金請求とは「貸金業者に払いすぎた利息を取り戻す手続き」を指します。
テレビCMなどで、過払い金請求という言葉を耳にする機会は多いのではないでしょうか。
「利息制限法」という法律ができるまで、貸金業者は違法な金利(グレーゾーン金利)でお金を貸していました。
その違法な金利をもとに返済を続けてきた人は、利息を払いすぎている可能性があるということで「過払い金請求」によって払いすぎた分の返還を受けられるのです。
そのため、借金があるからといって必ず「過払い金請求」ができるわけではありません。
あくまで「違法な金利で借金をした人は過払い金請求ができる可能性がある」ということを覚えておきましょう。
過払い金請求も任意整理と同様で裁判所に申し立てる必要はなく、自力で手続きを進めることができます。
ただし、自力での過払い金請求には注意点も多いです。
もっとも大きな注意点は、任意整理と同じく「交渉力が必要」ということでしょう。
過払い金請求を請求しても、請求相手である貸金業者が請求をすんなりと承諾するとは限りません。
むしろ、「請求額の50%でいいならすぐに返します」などと請求した側に不利な交換条件を持ち出してくるおそれがあります。
それどころか「過払い金請求に応じると破産してしまう」というふうに、ある意味で「泣き落とし」のような手段に出てくる業者もいるのです。
貸金業者との交渉を有利に進めるためには、やはり知識と経験が豊富な司法書士や弁護士に依頼するのがよいでしょう。
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債務整理のデメリットとは
債務整理には「借金が免除もしくは減額されて生活苦から解放されやすい」というメリットがありますが、それだけではありません。
債務整理を検討する人の多くが不安に感じてしまうのも無理がないようなデメリットもあるのです。
先述したとおり、債務整理手続きは「自己破産」「民事再生」「任意整理」「過払い金請求」という4種類に分けられます。
これらの債務整理手続きはそれぞれの借金減額効果が異なるのと同様にデメリットにも差があるため、それを把握したうえで自分に適した債務整理手続きを選ぶことが重要です。
自己破産のデメリット
まずは、自己破産のデメリットからみていきましょう。
自己破産は借金を免除する効果がもっとも高い債務整理手続きであるだけに、デメリットも多いです。
情報信用機関へ登録される
自己破産のデメリットの1つ目は「信用情報機関へ登録されてしまう」というものです。
「ブラックリスト入り」と言いかえると聞き覚えがある人もいるかもしれません。
自己破産をして信用情報機関に登録されてしまった場合の具体的なデメリットは、たとえばクレジットカードが作れなくなったり、ローンが組めなくなったりが挙げられます。
しかし、信用情報機関への登録は5~7年と定められており、永久的にその状態が続くわけではないのでその点は安心してもよいでしょう。
財産が手元に残らない
自己破産のデメリットの2つ目は「財産が没収されてしまう」ことです。
20万円以下の預貯金は手元に残すことができるとされていますが、それ以上の価値がある家や車などの資産は原則として没収されてしまいます。
そういった資産を裁判所主導でお金にかえて、貸金業者などの債権者に分配するためです。
マイホームやマイカーを手放さなければいけないとなると、多くの人が抵抗を覚えるのではないでしょうか。
特定の職業に就けない
自己破産の3つ目のデメリットは「就ける職業に制限がある」ということです。
自己破産者には就くことができない職業としては「保険会社の外交員」や「警備員」、「士業」などが挙げられます。
そのため、将来的な生活設計などもふまえて自己破産するかどうかを決めなければいけないでしょう。
連帯保証人に迷惑がかかるおそれがある
4つ目のデメリットは「連帯保証人に迷惑がかかるおそれがある」点です。
たとえば、奨学金を借りるときに、親族などに連帯保証人になってもらう人は多いかもしれません。
自己破産をすると本人は奨学金を返さなくてもよくなりますが、連帯保証人は別です。
返済できなくなった本人の代わりに連帯保証人へ借金の請求がいくことで、親族間トラブルに発展するケースはめずらしくありません。
どんな借金でも免除されるわけではない
5つ目のデメリットは「借金の種類によっては自己破産が認められない」というものです。
たとえば、借金の理由が「ギャンブル」や「ただの無駄づかい」といったものである場合は自己破産が認められない可能性は高いでしょう。
個人情報が官報に記載される
自己破産の6つ目のデメリットは「官報に個人情報が載る」ことです。
官報とは国が発行する機関誌のようなもので、自己破産をした人の住所や名前などが載せられる仕組みになっています。
民事再生のデメリット
続いて、民事再生のデメリットをご紹介します。
民事再生は、自己破産と同様に裁判所を介した手続きであるため、デメリットについても自己破産と重なる部分があります。
情報信用期間への登録、官報への記載
自己破産と共通するデメリットとして「信用情報機関への登録」と「官報への記載」が挙げられます。
民事再生は借金がゼロになるわけではないので自己破産よりも借金を減らす効果は少ないですが、デメリットはそれなりに大きいので注意が必要といえるでしょう。
返済能力が必要
民事再生は、あくまで「借金を返済できる額に減らす」ための手続きです。
そのため、ある程度の「返済能力」がなければ、民事再生という手続き自体が認められない可能性があります。
継続した収入がなければ民事再生手続きを選べないため、自己破産に比べると少しハードルが高いかもしれません。
ただし、家や車などの財産を手放さなくても済むといったメリットはあります。
任意整理のデメリット
任意整理のデメリットとしては「信用情報機関への登録」が自己破産や民事再生と共通しています。
そして、「返済能力が要求される」点は民事再生と同様です。
また、自己破産とは異なり「債務がゼロになるわけではない」ということにも注意が必要でしょう。
過払い金請求のデメリット
最後に、過払い金請求のデメリットをみていきましょう。
信用情報機関に登録される可能性がある
過払い金請求のデメリットとして大きいのが「信用情報機関に登録される危険性」です。
過払い金請求をおこなえば問答無用で信用情報機関に登録されるわけではありませんが、場合によってはそうなるおそれがあります。
どういった場合かというと、過払い金請求をする時点で借金を返済中であり、かつ過払い金請求をおこなっても債務を完済できない場合です。
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債務整理をすることで、借金による生活苦から解放されやすくなるというメリットがあります。
しかし、メリットだけに注目して安易に債務整理をおこなうと、予想外のデメリットをこうむってしまうかもしれません。
そのため、債務整理をおこなうときはメリットやデメリットについて、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
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