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債務整理マニュアル
借金苦から生活を立て直す!4種類方法がある債務整理とは?
借りたお金を返すということは当然果たすべき義務だといえます。しかし、借金があまりに負担になり過ぎてしまうと、どうにもならない状況に陥ってしまうこともあります。
もし、そのまま何の救済もなければ、最悪夜逃げや自殺という悲劇を招いてしまうことにもなりかねません。債務整理という方法で生活を立て直すことが可能です。債務整理には自己破産のほか、個人再生と任意整理、特定調停という4種類の方法があります。
ただし、借金問題の解決方法は債務整理だけではなくて、過払い金請求をするという選択肢もあります。過払い金請求は払い過ぎた利息を取り戻す手続きで、過払い金取り戻せれば、戻ってきたお金を借金にあてることで債務整理する必要がなくなる可能性があります。
そのうえ、過払い金が借金よりも多ければ借金を完済できて、さらに手元にお金が戻ってきます。
特にクレジットカードを利用している方は過払い金請求という選択肢を見逃しがちなので、債務整理をするまえに自分は過払い金があるのか確認しておきましょう。
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自己破産とは?借金に苦しむ状況で得られるメリットと注意しておくべきデメリット!
債務整理とは借金を返済するのがむずかしくなった状況から救済する方法です。
いくつかの方法があるうちの自己破産では、裁判所に支払いができない状態になったということを認めてもらいます。
破産を認めてもらうのと同時に、本来返済すべき義務を免除してもらう免責許可の申し立てもおこなう手続きです。
自己破産にはメリットもあればデメリットもあり、実際に自己破産を申し立てることを考えているのならば注意しておかなければなりません。
自己破産をおこなうメリット
裁判所を通しておこなう自己破産の手続きは、国で認められている正当な借金を減額させる制度です。
そのため、本当に借金で生活がうまくいかなくなったときの救いになります。
自己破産することで得られるメリットには次のようなものがあります。
借金をゼロにすることができる自己破産
自己破産することで得られる最大のメリットは返済に苦しんでいた借金の支払い義務がなくなることです。
裁判所に自己破産の申し立てをおこない、支払いが不能だということを認めてもらいます。
そして、免責許可がおりると結果的にそれ以後の借金返済が免除されるという仕組みです。
つまり、大きな借金もゼロにできるというのが最大のメリットだといえるでしょう。
実際、返済能力に比べて借金の金額が大きくなりすぎると、生活が破綻してしまう可能性もあります。
そのため、自己破産をすることで生活を立て直すことができるようになるのです。
自己破産の申し立てをすれば督促や取り立てがやむ
自己破産することを考えるくらいの経済状況になっている場合、さまざまな債務に対して返済が滞っていることが多いでしょう。
各業者から督促状が届いたり、頻繁に取り立てがおこなわれていたりしていることもあるはずです。
しかし、自己破産して免責が決定すれば借金が免除されるということですから、当然債権者も取り立てをできなくなります。
万一、自己破産後にも取り立てにくるようであれば違法です。
そして、裁判所に自己破産の申し立てをおこなった時点でも債権者からの取り立てが規制されるため、自己破産の手続きをとれば取り立てに悩むことはなくなります。
自己破産することで生じるデメリットについて
自己破産すれば借金の返済に苦しむことはなくなります。
ただ、本来支払うべき分を返さないわけですから、メリットばかりではありません。
自己破産には次のようないくつかのデメリットもあります。
財産を失ってしまう
もし、一定の財産を所有している場合は、処分して債権者への返済にあてられるため、財産を失う可能性があります。
例えば、不動産や自動車、20万円を超える預貯金や99万円を超える現金などです。
ほかにも、将来もらえる退職金が160万円を超える見込みの場合や保険金の解約返戻金が20万を超える可能性がある場合も注意しておく必要があります。
自己破産することで新しく生活を立て直すことができる点はメリットですが、家を失うなど生活が変化することも考えておかなければなりません。
しかし、すべての財産を失うわけではなく、生活に必要な最低限の財産は残してもらうことができます。
信用情報機関の事故情報や官報にのってしまう
自己破産をすると信用情報機関の金融事故情報に登録されるため、新たにローンを組めない、クレジットカードが作れないというデメリットもあります。
一般的にブラックリストにのるといわれている状況です。
一度信用情報機関に情報が登録されると5~7年くらいの間は消えることがないため、その間は経済的に制限されることがあるということを気にしておく必要があるでしょう。
また、自己破産すると官報にも名前が記載されます。
一般の人はそう頻繁に官報を見ているわけではないため、普段の生活で官報にのること自体を実際あまりデメリットに感じることはないかもしれません。
ただ、闇金業者などは官報を見ていることがあり、ダイレクトメールを送ってくるなどわずらわされることが起こる可能性もありえます。
仕事に制限を受けることもある
自己破産をしても特に影響のない仕事も多いですが、弁護士や税理士、司法書士など、いわゆる士業と呼ばれる職業の場合はそうはいきません。
免責許可がおりるまでは制限を受けて仕事ができないというデメリットがあります。
ほかにも宅地建物取引士や生命保険外交員、警備員なども同様です。
ずっと仕事ができないというわけではなく、免責が決定されれば再び仕事をすることが可能になります。
ただ、仕事ができない期間は収入も入ってきません。
また、抱えている仕事があれば職場の同僚などにカバーしてもらう必要があるなど、生活や仕事に影響が出ます。
連帯保証人に迷惑をかけることがある
自己破産をした本人は借金の返済義務が免除されても、借金するときに連帯保証人をたてていれば連帯保証人に迷惑をかけることがあります。
なぜなら、借金をした本人が自己破産して返済できない場合、債権者は連帯保証人に返済を求めるからです。
また、通常は自己破産した場合、債権者が家族に返済を求めることはありません。
しかし、家族が連帯保証人になっていれば、家族も自己破産と免責の申し立てをしない限り借金返済の義務から逃れられない可能性があります。
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個人再生で人生を立て直すことも可能
自己破産と同様に裁判所を通して手続きできる債務整理の方法には、2001年にはじまった個人再生(民事再生)という制度があります。
自己破産の場合は免責許可がおりると基本的に借金がゼロになり、それ以後借金を返済する義務がなくなる債務整理の方法です。
一方、個人再生は借金を減額し、返済できる金額になるよう再生計画を立てます。
個人再生をおこなうメリット
個人再生にもいくつかのメリットがあり、個人再生のメリットには自己破産をしたときと同じようなメリットもあれば、異なるメリットもあります。
個人再生では大幅に借金が減額される可能性がある
個人再生の手続きでも、借金が最大5分の1程度に減額されることで生活を立て直すことができるという点がメリットのひとつです。
実際には、約5分の1に減額された借金を3~5年かけて返済するという再生計画になります。
つまり、大幅に借金を減額させることが可能ですが、自己破産のように借金がゼロになる方法ではないということです。
そのため、最大5年の間に返済できるという目途が立たないようなケースでは手続きすることはできません。
ただ、個人再生が認められれば、ある程度借金を返済するという義務を果たしながら生活を立て直すことができます。
必要な財産は残すことが可能
自己破産する場合は生活に最低限必要な財産以外は処分されてしまいますが、個人再生では家や自動車などの財産は残して返済計画を立てることが可能です。
もちろん、すべてのケースで個人再生の手続きが認められるわけではありません。
しかし、仕事や生活で自動車は必須という家庭や、どうしても家を失いたくないという場合、自己破産よりも失うものが少ない債務整理の方法です。
仕事の制限を受けることがない
自己破産の手続きでは仕業や警備員など仕事に制限の出る職業がありました。
しかし、個人再生では自己破産のように制限を受けることはありません。
そのため、仕事で制限を受ける職業の人で、借金が5分の1程度に減額され返済が可能というケースならば、生活に支障をきたさないという点もメリットです。
自己破産できない人も個人再生ならできる可能性がある
自己破産ではギャンブルで作った借金や単なる浪費で借金が積み重なったというケースなど、認められない場合があります。
ただ、そのようなギャンブルや浪費が原因の借金に対しても、個人再生では利用できる可能性があるという点もメリットのひとつです。
督促や取り立てから解放される
個人再生をする必要がある状況ならば、自己破産と同じように借金の取り立てで苦しんでいることも多いはずです。
しかし、手続きを開始すれば債権者からの督促や取り立てがなくなります。
借金の取り立てがやめば精神的にも楽になるでしょう。
個人再生のデメリット
取り立てから解放されたり自己破産のように仕事に制限を受けたりしないのは個人再生のメリットです。
しかし、個人再生も自己破産と同じようにデメリットがあります。
そのため、デメリットを甘く考えていると不都合が生じる場合もあるため注意しておかなければなりません。
個人再生で起こるデメリットについては次のようなものがあります。
自己破産と同じようなデメリット
個人再生をおこなうと信用情報機関に事故情報が掲載されたり、官報に名前がのったりするというデメリットは自己破産と同様です。
そのため、一定期間新しい借り入れをおこなうことやクレジットカードを作ることができません。
また、官報を見たほかの業者からダイレクトメールや連絡がくるかもしれないということもデメリットのひとつでしょう。
さらに、連帯保証人に請求がいく可能性もあるという点も自己破産で起こり得るデメリットと同じです。
借金は減ってもゼロになるわけではない
一方で、個人再生は借金をゼロにできるわけではなく、減額されたとはいえある借金の返済は続けていく必要があります。
そのため、ある程度の収入が見込め、再生計画に乗っ取った返済可能だと判断される人でないと認められません。
また、住宅ローンを除く借金すべてやクレジットカードで購入したものに対しても個人再生の対象になります。
そのため、特定の借金を対象から外すことができない点もデメリットです。
クレジットカードで購入したぶんについても返還を求められる可能性があります。
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裁判所を通さずにおこなえる任意整理について
自己破産や個人再生は裁判所を通して手続きをおこないますが、任意整理は弁護士や司法書士などが代理人となって裁判所を通さずに債権者と交渉することが一般的です。
借金をした契約当初にさかのぼって取引履歴の開示を求めます。
利息の上限を定めた利息制限法に基づいて計算しなおすことで、過払い金があるかどうかなどを調べます。
借金は自己破産のようにすべてなくなるわけではありません。
減額された借金を3~5年ほどの期間で無理のない返済をするという点では個人再生と似ています。
任意整理をおこなうメリット
任意整理にも自己破産や個人再生と同じように債務整理をするうえでメリットがあります。
ただ、任意整理は裁判所を通さない手続きということで、自己破産や個人再生とは異なるメリットがあるという点が特徴的です。
自由度があり過払い金の返還を受けることも可能
弁護士や司法書士が任意整理に着手すると、債権者からの督促や取り立てがやむというのは自己破産や個人再生と同じようにメリットです。
しかし、それだけではなく裁判所を通さない手続きであるため、自由度があります。
例えば、過払い金が発生していることが考えられる場合、過払い金の分を借金返済に充当することで借金を減額してもらうという交渉が可能なのです。
また、利息や遅延損害金の免除に応じてもらえる可能性もあります。
特定の借金を交渉から外すことが可能
自己破産や個人再生ではすべての借金が手続きの対象です。
しかし、任意整理の場合は特定の借金を外して交渉することができます。
例えば、連帯保証人のいる借金を外すことで、連帯保証人になってくれた人に迷惑をかけないようにすることが可能です。
また、家を残したいという場合、住宅ローンを交渉から外して任意整理をおこなうこともできます。
官報に名前がのらない
任意整理は裁判所がかかわらずに手続きを済ますことができる方法であり、官報に名前が掲載されるなど他人に知られるリスクがありません。
また、自己破産のように仕事で制限を受けることがないというのもメリットのひとつです。
ある程度の返済能力があり、仕事上制限を受けて業務に支障が出てしまうと困る人の場合は任意整理を選んだ方がメリットは大きいでしょう。
任意整理にももちろんデメリットはある
裁判所を通さない手続きではあるものの、任意整理も本来返済する義務がある借金を返せないという事態に陥っていることには変わりありません。
そのため、まったくデメリットなしに借金を減額してもらうということはできないということを心に留めておく必要があるでしょう。
任意整理をおこなううえで注意しておくべきデメリットには次のようなものがあります。
信用情報機関に金融事故が登録される
任意整理も債務整理のひとつの方法であり、実行すれば金融事故情報として信用情報機関には登録されてしまいます。
そのため、新しくローンを組んだり新しいクレジットカードを作ったりできないというのは、ほかの債務整理の方法と同じです。
大きな借金の減額ができないこともある
任意整理では自己破産のように借金がゼロになることがありません。
過払い金が多く発生していれば、ある程度借金の減額が望めますが、あまり過払い金がない場合は個人再生のように大幅な借金の減額とはいかない点がデメリットのひとつです。
3年ほどで返済が可能な収入がない場合も任意整理をおこなえない可能性もあります。
和解が成立しないリスクもある
任意整理は債権者の同意が得られないと成立しません。
債権者の立場としては貸したものは返してもらいたいと考えるのも当然でしょう。
そのため、債権者も簡単には任意整理を認めないという可能性もあります。
もし、同意が得られず和解が成立しなければ、結局債務整理ができないという可能性もあるのです。
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自分で手続きをおこなう特定調停
債務整理の方法としてはもうひとつ、特定調停という方法があります。
特定調停は簡易裁判所で手続きしますが、原則として手続きは本人がおこないます。
同じように裁判所で手続きをおこなう自己破産や個人再生の場合は、弁護士など法律の専門家が代理人となるのが通常です。
一方で、特定調停は本人が直接手続きをおこない、裁判所が債権者との間の仲裁をするという形をとります。
特定調停をおこなうメリット
特定調停には任意整理と同じようなメリットがありますが、弁護士などに債権者との交渉を依頼する任意整理とは異なるメリットもあります。
ほかの債務整理の方法と共通するメリット
特定調停では、任意整理の手続きと同じように利息制限法に従った利息で債務を計算しなおすことで借金を減額することが可能です。
任意整理のように特定の借金を交渉の対象から外すことができることもできます。
また、自己破産のように仕事での制限を受けません。
もちろん、手続きをすれば債権者からの督促や取り立てもストップします。
債務整理にかける費用を抑えることが可能
弁護士などを間に入れないため、任意整理をはじめとしたほかの債務整理の方法と異なり費用を抑えることが可能になるというのもメリットのひとつです。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、どうしても報酬などの費用が高くつきます。
一方で、自分で特定調停の手続きをおこなうならば、申立手数料として債権者1社につき500円の印紙代と書類の送付などにかかる切手代だけで済むのです。
状況によって多少費用の金額が異なる場合もありますが、実質的に弁護士などを間に立てて手続きをおこなうよりはかなり費用を抑えることができます。
特定調停のデメリット
メリットもいくつかある特定調停ですが、やはりデメリットがまったくないわけではありません。
特定調停の手続きでデメリットになる点には次のようなことがあります。
手続きには手間もむずかしさも伴う
手続きを自分でするということで、費用をかけずに債務整理をおこなえるというのが特定調停のメリットです。
一方で、申立書をはじめとした提出書類の作成をすべて自分でしなければならないという手間がかかります。
また、債権者との交渉には裁判所の調停委員の助けを得られるとはいっても自分でその場に出席しなくてはなりません。
そのため、何度も裁判所に出向く時間が取れない人には時間的にもむずかしいというデメリットがあります。
金融関係の交渉ごとに慣れているという人ならば、ある程度債権者との交渉を有利に進めることができる可能性もあるでしょう。
しかし、債権者側も交渉ごとに関してはプロですから、素人相手の場合は思うように話し合いに応じてくれないことも考えられます。
そのため、調停が成立せずに債務整理ができないというリスクがあるのもデメリットです。
過払い金の返還請求はできない
任意整理の手続きでは過払い金が発生していた場合、返済にあてて借金を減額させることが可能です。
しかし、特定調停の場合は手続きの中で過払い金が発生していることがわかっても、過払い金の返還を受けることはできません。
なぜなら、特定調停では、残った借金をどう返済していくかということが話し合われるだけだからです。
過払い金の返還を受けたい場合は、特定調停の手続きとは別に過払い金返還請求をおこなう必要があります。
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債務の状況やデメリットを踏まえてベストの債務整理の方法を!
債務整理の方法には裁判所を通して手続きをおこなう自己破産と個人再生、特定調停という3つの方法がありました。
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それぞれにメリットがあればデメリットもあり、どの方法を選ぶのがベストかは債務の状況によっても異なります。
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